インボイスの番号が間に合わなかったら

インボイス制度に登録の申請をしたものの、申請をしてからインボイスの番号が割り当てられる日までに現状1か月(郵送だと2か月)ほど時間がかかってしまうため、インボイス制度開始しても、インボイスの番号がない場合も想定されます。

インボイスの番号の通知が間に合わなかった場合について、まとめてみました。

10/1から登録するには

インボイス制度が始まるのと同時に登録を受けるためには、9/30までに申請する必要があります。

ただし、9/30は土曜日であるため、若干の注意が必要です。
申告や納税であれば期限日が土曜日・日曜日・祝日の場合には、次の平日までに期限が延長されますが、インボイスの登録の件では、延長はありません。

つまり、e-Taxであれば9/30まで、郵送であれば9/30の通信日付印があればOKなのですが、
窓口で提出する場合には、9/29まで行う必要があります。

インボイスの登録の申請はいつでもできますが、
9/30までに申請をすれば10/1に登録可能となりますが、
10/1に申請をした場合には、早くても10/16となってしまいます。

インボイスの登録期限

番号が来なかったら

9/30までにインボイスの登録申請をすれば、10/1からインボイスの登録事業者となうことができますが、インボイスの番号が即日発行されるわけではないため、10/1の時点ではインボイスの番号がわからないといったことが予想されます。

そのような場合には、
・お客様にインボイスの登録申請していることを伝えて、番号が発行されたのち領収書・請求書を出す(遅れて出す)
・インボイスの番号がない領収書・請求書を発行し、番号が発行された後、再度領収書・請求書を出す(差し替える)
・登録番号を後日、書面やメールなどでお知らせする。
といった対応することで、大丈夫です。

お客様が不特定多数の場合

インボイスの番号が間に合わなかった場合でも、上記のような対応をすることで対応可能なわけですが、小売店や飲食店などお客様が不特定多数の場合には、このような対応はほぼ不可能です。

このように、お客様が不特定多数である場合には、

インボイスの発行事業者であるが、番号の通知を受けていないことをホームページや店頭の掲示物にてお知らせをする。

番号の通知を受けたら、登録番号をホームページや店頭の掲示物にてお知らせをする。

ことで対応が可能です。

また、お客様にお知らせが伝わらなかったために、問い合わせを受けた場合には、口頭やメールなどで登録番号をお知らせする事での対応も可能です。インボイスの番号未記載の領収書・請求書に番号を追記してもらってください。


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