インボイスの登録期限

10/1から消費税のインボイス制度が始まります。
インボイスの登録方法についてまとめてみました(令和5年7月12日現在です)。

10/1から登録を受けるには

インボイス制度が始まる10/1から登録を受けるには、
前日の9/30までに登録申請書を提出する必要があります。

9/30までに提出をすれば、番号をいつ通知されたかにかかわらず、登録日は10/1になります。

ただし、登録申請書を提出したからといって、登録番号が即日発行されるわけではありません。
現時点では、番号が通知されるまでに、
e-Taxであれば1.5か月、書面での提出であれば3か月ほどかかります。

9/30までに申請書を提出したものの、番号がわからないといったことが考えられます。
その場合には、請求書や領収書の登録番号の欄に、「現在登録中」「後日通知」などと記載して、
通知を受けたあとに、書面などで登録番号を通知すれば、要件を満たすことになります。

なお、法人の場合の登録番号は、T+13桁の法人番号が付与されるので、
通知を受ける前に登録番号はわかるのですが、通知を受ける前に登録番号を記載するのは、
やめておいたほうがいいでしょう。

個人の場合は、T+13桁の番号(マイナンバーではない)ので、
どのような番号が付与されるかは、わかりません。

10/1以降でも、いつでも登録できる

インボイスの登録は、10/1から登録を受けるには9/30までに提出が必要ですが、

・10/1までに登録するのを忘れてしまった
・よくわからないので様子を見たい

といった場合でも、いつでも登録することができます。

その場合には、登録したい日(年の途中であっても可)の15日前までに
登録申請書を提出することによって、いつでもインボイスの登録をすることができます。

ただし、登録希望日に登録番号が通知されないことも予想されます。

この場合も同様に、請求書や領収書の登録番号の欄に、「現在登録中」などと記載して、
通知を受けたあとに、書面などで登録番号を通知すれば、要件を満たすことになります。

インボイス登録をやめるには

インボイスの登録は、やめることもできます。

ただし、インボイスの登録をやめたからといって、
2年前の売上が1,000万円以上であるなど、消費税の納税義務がある場合には、
消費税の申告と納税は必要になります(インボイスの番号も使えません)。

インボイスの登録をやめる際には、きちんと確認する必要があります。
消費税の納税義務のルールは、結構複雑ですので。

またインボイスの登録は、いつでもやめられるわけでなく、

・課税期間中(その年、事業年度)の途中ではやめることができない
・やめたい年(事業年度)の15日前までに登録取消届出書を出す。
(出し遅れると、さらに次の年、事業年度までやめられない)
・令和5年10月1日を含む課税期間から登録を受けていない場合、最低2年間はやめられない

といった制限があります。