自宅を売却すると、特例で税金が安くなります

不動産を売却した場合には、儲けに対して税金がかかりますが、
売却した不動産が自宅であった場合には特例があり、税金が安くなることがあります。

不動産を売却したら、いくら税金がかかるか?

3,000万円控除

不動産の売却の税金は、儲かった部分

【 譲渡価額(売った値段)- 取得費(買った値段)- 譲渡費用(売った時にかかった経費)】
に対して、税金20.315%(所得税15.315% 住民税5%)がかかります。

ただし、この不動産が自宅であった場合には、この儲けの部分から最大3,000万円引くことができます。

つまり、売った値段が5,000万円、買った値段と諸費用が3,000万円であれば、
儲け部分は2,000万円となり、本来は、約400万円ほどの税金がかかるところ、
自宅であれば、儲け部分がなくなるので、税金はかかりません。

税率も低くなります

不動産を売却すると、通常は儲けの部分に対して20.315%もの税金がかかりますが、
売却した不動産が自宅である場合には、

儲け部分のうち6,000万円までは、税率が14.21(所得税10.21% 住民税4%)と
6%ほど税率が低くなります。

つまり、売った値段が8,000万円、買った値段と諸費用が3,000万円であれば、
儲け部分は5,000万円となりますが、
本来約1,015万円もの税金が、自宅の場合だと約710万円と大幅に下がります。

ただし、不動産の所有期間が10年以上である必要があります。
(3,000万円控除の場合には所有期間の制限はありません)

特例を受けるための注意点

自宅である(あった)必要がある

この2つの特例は、当然ながら売却した不動産が自宅である必要があります。しかし、住んでいたら、通常は売却できないので、売却した時点で自宅ということはまずないでしょう。そのため住まなくなってから3年後の12/31までに売却すれば大丈夫ということになっています。

その場合には、住まなくなってから売却するまでの期間は、どのように使っていてもこの特例を受けることができます。

ただし、住まなくなった後に、建物を取り壊してその土地を貸駐車場などとしている場合だけはNGです。

当然ながら、この特例を受ける目的で一時的に住むといったことは、認められていません。

他の特例や住宅ローン控除との併用は不可

不動産を売却に関する税金は、他にもいろいろとありますが、この特例を使った場合にはほかの特例は使えなくなってしまいます。

また、新居を購入した場合での住宅ローン控除も受けることができません。

そのため、どちらかが有利になるかを判断しなければなりません。

・買値がわからない
・先祖代々からの土地
・土地自体が値上がりしている場所
といった場合には、3,000万円控除+軽減税率が有利になる可能性があります。