消費税の任意の中間申告制度とは

消費税は前年の納税額が48万円(地方消費税を合わせると615,300円)を超えると、消費税の中間納税義務が発生し、半年おき、3ヶ月おき、1ヶ月おきに今年の分の消費税を仮払いする必要があります。

消費税の中間申告義務

ところで、48万円以下であればこの中間申告義務はないのですが、まとめて1年分を納付するのが大変なので、半年に1回、消費税を前払いすることができる、消費税の任意の中間申告制度というものがあります。

手間はかかりますが、一回で大きな納税をするのが心理的な負担となっている方には、利用してもいいかなあと考えています。

消費税の任意の中間申告制度

消費税の任意の中間申告制度とは、中間申告義務がない方が、半年に1度だけ、半年分を納めていいよというルールです。

任意ということもあり、義務ではありません。この制度を利用しても、しなくても最終的に納税する金額は同じです。

ただし、消費税は、赤字でも納税額が発生することも多く、かつ、納税額も大きくなってしまうことから、多額の納税に対する心理的な負担を和らげることができます。そういった意味で、利用価値はあるかと思います。

これを利用するには、スタートから6ヶ月以内(個人事業者の場合6/30)に「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」というものを提出します。

これを提出することによって、任意の中間申告をすることが可能になります。

ちなみに、これをやめたい場合には、「任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書」を提出します。これを提出しない場合には、届出書の効果が(原則)継続します。

納税できる金額

納税できる金額は、6ヶ月毎の中間申告と同じです。

・前期納税実績(前年の納税額の2分の1)
・仮決算方式(6ヶ月分の決算を組んで、それをもとに消費税を計算する)

の2通りがあります。

ところで、任意の中間申告の場合は中間申告義務がない方が行うものなので、そもそも、前期が免税で納税額が0というケースも少なくありません。

その場合には、

・0円で申告書を提出する
・仮決算方式で計算する

のいずれかになります。

中間申告義務との大きな違い

任意の中間申告と、中間申告義務との大きな違いがひとつあります。

それは、任意の中間申告をする場合には、中間申告書の提出が必須になります。

というのも、中間申告書の提出がない場合の取り扱いがまったく違います。

中間申告義務の場合には、申告書の提出がない場合には、「前期納税実績による申告書があったものとみなされる」ということになっています。

しかし、任意の中間申告の場合には、申告書の提出がない場合、「任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書が提出されたものとみなされる」ことになり、任意の中間申告ができないことになります。

つまり、中間申告義務の場合には納税のみですませ、申告書を提出することはほとんどないでしょう。それが、任意の中間申告制度にはありませんので、中間申告書の提出は必須です。

お気をつけください。

<昨日の出来事>
午前は税理士業を中心に。
午後はマイナンバーカードの更新、ランニング7km。


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