法人が取引先の持株会に加入した場合の処理

取引先とのお付き合いで、持株会に加入するようなことがあります。

その時の処理について、まとめてみました。

毎月の引き落とし時

毎月の引き落とし時に、投資有価証券として処理します。

10万円の引き落としがある場合には、

投資有価証券 10万円 /現金 10万円

といった処理をします。

厳密に言えば、引き落とし時に株に変わるわけでなく、引き落とし日の数日後に株を割り当てられるので、

(引き落とし時)預け金 10万円 /現金 10万円

(株の割り当て時)投資有価証券 10万円/預け金 10万円

とするのが正しいのかもしれませんが、数日で株に割り当てられるので、あえて分割する必要はありません。

また、割り当て時に10万円分の株を割り当てられることはなく、端数が生じて、預け金のままというようなことも、十分にありますが、投資有価証券のままで問題ありません。

なお、決算時の有価証券の内訳書には、株の部分と預け金の部分を分けて記載しておきましょう。

(例)
〇〇株 798,323円
預け金   1,677円

配当時

ところで、配当時には注意が必要です。

配当金として入金されるのはまれで、

配当金を受ける→その配当金を元手に株を割り当てる

というケースがほとんどです。

この処理をみのがしてしまうと、配当金の計上もれになったり、投資金額累計額も一致しなくなります。

その時の通知を必ず確認しておきましょう。

なお、この配当金についても、受取配当金の益金不算入の対象になりますので、法人税の申告の際忘れないようにしておきましょう。

源泉所得税

上記の配当金については、源泉所得税の対象で15.315%引かれています。

これは、所得税額控除の対象になるのですが、こちらについては注意が必要です。というのも、銀行預金の利息と違い、全額が税額控除の対象にならないからです。

配当期間すべてを通じて所有していた株については全額が控除の対象ですが、配当期間中に所有していた株については月割計算が必要です。

例えば、配当期間が1〜12月(翌年3月に配当)の場合で、10月に株を購入した場合には、その分については、3月/12月の期間按分が必要です。

とはいえ、持株会の場合には、毎月購入というケースが多いと思われ、計算が煩雑になってしまいます。

そのため、間便法というものもあり、こちらのほうが計算はかんたんです。


(国税庁HPより)

有利不利はあるかもしれませんが、こういった持株会の場合、さほど大きなお金を入れているケースは少ないと思われ、計算結果もさほど大きな差はでません。

取引先への持株会の場合には、お金の動きがないことから、配当の処理を忘れがちです。

持株会発行の通知をきちんと確認しておきましょう。

<昨日の出来事>
午前はお客様との打ち合わせ。
午後は法人の電子申告(地方はできませんでしたが)、読書など。


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