消費税の中間申告義務

個人事業であっても、法人であっても、ある程度の消費税の納税額がある場合には、期の途中で消費税の中間申告と納税の義務があります。

法人税では半年経ったところで行いますが、消費税の場合には、1回(半年ごと)、3回(3ヶ月ごと)、11回(1ヶ月ごと)と回数自体も変わります。

この義務と納税額は、前期の申告内容によって確定しますので、決算が終わったら、きちんと確認しておきましょう。

消費税の申告義務

消費税の中間申告の回数と納税額の金額は、前期の申告内容によって決まりますが、具体的には以下のように決定します。

消費税の年税額 回数 1回あたりの納税額
48万円超 1回(半年ごと) 前年の納税額×6/12
400万円超 3回(3ヶ月ごと) 前年の納税額×3/12
4800万円超 11回(1ヶ月ごと) 前年の納税額×1/12

ちなみに、消費税の年税額というところには注意が必要です。

この基準となる数字は、申告書のこちらの数字をベースに判断します。

実際に負担する消費税というのは、本税である消費税と、地方消費税に分かれており、内訳は以下のとおりです。

消費税の税率 内訳
10% 消費税7.8% + 地方消費税2.2%
8% 消費税6.24% + 地方消費税1.76%

そして、この中間申告のラインを決定するのに、地方消費税は加味しません。

つまり年税額が615,300円(消費税480,000円+地方消費税135,300円)超から消費税の中間申告義務が発生することになります。

申告はしなくてもいい

ところで、中間申告と言われているものの、申告した記憶のない方のほうがほとんどだと思われます。

実際のところ、申告しなくても納税だけすれば、その数字で申告したものとして取り扱われるからです。実務上は、申告するほうがレアケースです(私もやっていません)。

気をつけたいのが、以前は税務署から申告書と納付書が郵送されてきたのですが、今では送られてくることはありません。e-Taxのメッセージボックスに内容が届くのみというのがほとんどです。

それだけに、納税を忘れて延滞税がかかってしまうケースが増えているようです。

そういったこともあり、前期の申告が終わってから、今期の中間申告のスケジュールをきちんと把握しておきましょう。

払えない

ところで、中間申告は次の2通りやり方があります。

・前期納税実績による中間申告
・仮決算による中間申告

99%が上記に記載した前期納税実績による中間申告(というか、納税だけ)を行っているはずです。

ただし、半年分の決算書を作成したうえで、申告書を作成することも可能です(仮決算方式)。

これを利用する場合として、前期より業績が悪いなどして半年分の消費税の納税額が少なくなると見込まれる場合に利用します。

実際の半年分の消費税を計算して、前期納税実績より少ないようでしたら、その数字を申告することにより、中間納税額を減らすことが可能です。

ただし、

・申告期限までに申告する必要あり(期限を過ぎたら前期納税実績による数字で確定)
・そもそも申告が面倒
・半年分の決算がきちんとできている必要がある
・税理士報酬が別途かかるケースがほとんど
・最終的な年税額は同じ
・還付はない(最低0)

といったこともあり、あまり利用されていないのが現状です。

とはいえ、こういったやり方もあることを知っておくと、いざというときに助かる場合があります。

<昨日の出来事>
午前はお客様との打ち合わせ。
午後はお客様の給与計算の準備、夕方にランニング7km。

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