消費税がかからないもの①

消費税は、事業者から消費者に対して提供されるモノやサービスに対して課税されます。
一方で、消費税を課税するのに適当でないものや、福祉や医療などの社会政策的に対しては、消費税がかからないものがあります。

全部で15種類ありますが、今回は消費税を課税するのに適当ではない7つの取引について、経理上間違えやすいポイントを含めて、まとめてみました。

消費税がかからないもの②

消費税がかからないもの

1.土地の売買、賃貸

土地を売った場合、買った場合、貸した場合、借りた場合には消費税はかかりません。

ただし、駐車場を貸した場合、借りた場合には消費税がかかります。
駐車場の賃貸は、土地を貸し借りしているわけでなく、駐車場という施設を貸し借りしているという扱いになります。

またマンションの売買の場合、全額に消費税がかかるわけではありません。
マンションの場合は、建物だけでなく土地も必ずセットでついてきます。
土地の部分には消費税はかからないことになります。

2.有価証券・支払手段の売買

有価証券というと若干難しいですが、基本的には株です。株の売買は消費税がかかりません。

また、支払手段とは要はお金またはお金っぽいものです。売買しても消費税もかかりません。
お金っぽいものは、小切手・手形・郵便為替といったものが該当します。
暗号資産についてもこれを理由に消費税がかからないことになります。

3.利息、保険料

銀行にお金を預けてもらう利息には消費税がかかりません。

ただし、消費税はかかりませんが、所得税や住民税(20.315%)はかかります。通常銀行からもらう利息は、所得税や住民税(20.315%)天引きされた後の金額です。

経理で気を付けておきたいのが、クレジットカードの加盟店に払う手数料です。
手数料と聞くとなんとなく消費税がかかっているように感じますが、消費税はかかりません。
「金銭債権の売買」というのが理由です。

4.郵便切手、収入印紙・証紙

郵便切手、収入印紙・証紙にも消費税はかかりません。
(金券ショップなど消費税が課税されるケースもあります。)

郵便切手に消費税がかからないことになっているのは、
本来は切手を買った時点では消費税がかからないことになっています。
切手を貼ってポストに入れた時点で消費税がかかることになっています。

ところが、経理をする場合には切手を買った時点で消費税を集計しているかと思われますが、
実務上は問題ありません。

5.商品券

商品券関係についても消費税はかかりません。
お金が、商品券というお金のようなものに変わっただけですので。

6.行政手数料

国や都道府県、市区町村で払う行政の手数料には、ほとんどの業務は消費税がかかりません。

土地の調査をするために、図面などの書類を入手した際に、レシートにコピー代と書いてありますが、これも行政手数料に該当し消費税はかかりません。

7.外国為替業務

日本円を海外の通貨へ両替する場合や、海外へお金を送金する場合の手数料には消費税がかかりません。

輸入取引をしている場合には、銀行への手数料の消費税区分を誤りやすいので注意しましょう。