30万円未満のモノであれば1回で経費にする特別なルールがありますが、
それとは別に20万円未満であれば、一括償却資産というルールを使って3年間で経費にするというルールがあります。
あまり知られてはいないですが、一括償却資産を使った方がいい場合がまれにあります。
Contents
一括償却資産とは
一括償却資産とは、20万円未満のモノを買った場合には、耐用年数に関係なく3年間で費用にする方法です。
18万円のパソコンを買ったら、6万円を3年ずつ経費にしていく方法です。
ところで、30万円未満の資産であれば、1年で経費にできる別のルールもあります。
通常はこちらを使うことの方が多いため、あまり出番がない一括償却資産ですが、場合によっては使いどころはあります。
一括償却資産のメリット
償却資産税がかからない
一括償却資産を選択した場合には、どんな資産であっても償却資産税の対象にはなりません。
一方で、少額減価償却資産の特例(30万円未満のモノを1年で経費にできる方法)を使った場合には、償却資産税の対象になってしまいます。
事業規模が大きく償却資産税が大きい場合には、検討してみるのもいいかもしれません。
金額制限がない
少額減価償却資産の特例(30万円未満のモノを1年で経費にできる方法)は、1年で300万円までしか使うことができません。
300万円のワクを使い切ってしまうような場合、少額減価償却資産と一括償却資産をうまく組み合わせることで、少しでも多く経費にすることができます。
どちらを選ぶかは資産ごとに決めることができます。
青色申告でなくても使える
一括償却資産は青色申告でなくても使うことができます。
(少額減価償却資産のルールが使えるのは青色申告でないと使えません)
1回で経費にしない方がいい場合もある(特に個人事業主)
開業したてであったり、たまたま業績が振るわず利益が少なかった時は、一括償却資産を使った方が有利になる場合もあります。
個人の場合には、本業で利益が出ていたとしても税金がかかるとは限りません。
青色申告特別控除(10~65万円)や基礎控除(48万円)をはじめとした所得控除があるからです。
例えば、青色申告特別控除65万円と基礎控除48万円がある場合には、利益が113万円より少なければ税金は変わりません。
そのとき、パソコン(18万円)を経費に入れる前の利益が115万円であった場合、
一回で経費にすると利益は97万円、税金は0円。
一括償却資産を使うと利益は109万円、税金は0円。
それであれば、一括償却資産を選んだ方が得です。なぜならば、翌年と翌々年に残り6万円ずつ経費にできるからです。
また個人の場合、利益が増えるにしたがって税率も変わります。
利益が少なく税率も低いようだったら、翌年に経費を繰り延べられる一括償却資産を使ってみることも、選択肢としてアリでしょう。
私も開業初年度に買ったパソコン(10~20万円)は一括償却資産にしてあります。
きっと、2年目・3年目の方が税金は高いでしょうから・・・
そんな期待を持っての私の一括償却資産です。
特殊な計算方法
月割りはない
一括償却資産は、月割りはありません。
いつ買っても経費にできるのは、買った値段の3分の1です。
ただし、使い始めることが前提であることには変わりません。
買ったけど使っていない(箱から空けていないなど)や、お金を払ったけど年内(年度内)に納品されなかった場合はNGです(翌年や翌年度以降の経費です)。
個人であれば12月、法人であれば年度末に買う場合は気をつけましょう。
処分した場合、売った場合
一括償却資産として処理した場合、経費にできる金額は常に買った値段の3分の1です。
その処理方法は、売ったり処分したりして手元になかった場合でも変わりません。
18万円のパソコンを2年目に処分したとしても、
2年目に経費にできるのは6万円です(除却損のようなことはできません)。
3年目に経費にできるのも6万円です(手元にありませんが)。
ちなみに個人事業主が一括償却資産として処理したモノを売却した場合には、事業所得や不動産所得の雑収入として取り扱います。
個人事業者が固定資産を売ると、譲渡所得という別計算が必要です
唯一の例外が、廃業した場合に限り最後の年にまとめて経費にできます。
<大事なこと>
あまり事例も少なく、金額のインパクトは少ないですが、少額減価償却資産を使うより一括償却資産を使った方がいい場合があります。
■広瀬純一のプロフィール
■単発相談 対面・オンライン相談 メール相談
■個人のお客様 税務顧問 個人の確定申告
■法人のお客様 税務顧問 年1決算プラン(法人様向け)
■相続税の申告・ご相談 相続税の申告 相続税の試算
■税務調査・無申告対応 税務調査対応 無申告対応