源泉所得税の納付は遅れないようにしましょう

源泉所得税は、必ず決められた日までには必ず納付しましょう。
1日でも遅れると、不納付加算税という、比較的高い罰金を納める必要がある場合があります。
(もちろん、それ以外の税金も期限内に納めるようにする必要はありますが…)

源泉所得税の納期限

従業員に給与を払ったり、税理士や社会保険労務士などに報酬を支払ったりすると、
決められた税金(源泉所得税)を天引きして、後日税務署に納付することになります。

その納期限が翌月の10日までです。

ただし、従業員が10人未満であれば、税務署に届出を出すことによって、
毎月の納付を、半年分を1回にまとめることができる特例もあります。
その場合の納期限は、1~6月分を7/10までに、7~12月分を1/20までです。

また納期限が、土・日・祝日であれば納期限は、その翌日になります。

当然ながら納期限があるため、それを過ぎた場合には
・延滞税
・不納付加算税
といった、罰則的な税金を払うことになる場合があります。
(経費にも落ちません)

経費にならない税金

特に、この不納付加算税、
・1回目の場合には、かからないことが多い
・2回目以降は、1日でも遅れたら課税され、しかも高額になりやすい
(うっかりでも2回目はダメ)
・忘れたころに、不納付加算税の通知が突然来る
ことから、結構相談を受けることがありますが、現状このようになっていますので、
毎月きちんと管理しておく必要があります。

延滞税

延滞税は以下のように計算します。

納付すべき本税 × 延滞税の割合 × (過ぎた日 ÷ 365日) で計算します。

ただし、
・納付すべき本税は、1万円未満は切捨。(そのため1万円未満だったら延滞税なし)
・計算した延滞税は、100円未満切捨。
・計算した延滞税が、1,000円未満だったら延滞税なし。
・延滞税の割合は、令和5年の場合、2.4%(~2か月)、8.7%(2か月~)
となります。

源泉所得税325,000円を1日遅れた場合の延滞税は、
320,000円(1万円未満切捨) × 2.4% × 1日/365日 = 21円
と計算されますが、1,000円未満のため延滞税はかかりません。

ただし、会社の規模や、過ぎた日数によっては、延滞税がかかることもあります。

不納付加算税

不納付加算税は、以下のように計算します。

納付税額(10,000円未満切捨て) × 10%

ただし、不納付加算税は5,000円未満である場合には、不納付加算税はありません。

また、
・正当な理由がある場合
・1か月以以上遅れて納付してなく、かつ、過去1年間に一度も遅れて納付していない
場合には、不納付加算税はかかりません。

つまり、納期限を1年で2回以上期限を過ぎてしまった場合には、
不納付加算税はかかってしまいます。

源泉所得税325,000円を遅れて納付した場合の不納付加算税は、
320,000円(1万円未満切捨) × 10% = 32,000円
と、結構高額になります。
日数は関係なく1日でも遅れてしまうと、かかってしまいます。