相続で親の事業を引継いだ場合、消費税の納税義務があるかどうかの取扱いは若干複雑です。
インボイスの取扱いを含めてまとめてみました。
相続があった場合の消費税の納税義務
消費税を納めるかどうかのひとつの判定方法に、2年前の売上が1,000万円あるかないかという方法があります。
もし事業を引き継いだ方がそれ以前に事業をやっていなかった場合、2年前の売上は0円であるため消費税の納税義務はないことになりますが、相続で事業を引継いだ場合には特別な方法により判定をします。
親の2年前の売上が1,000万円超あれば、消費税の納税義務は発生してしまい、申告も納税も必要になってしまいます。
親の2年前の売上が1,000万円以下であれば、消費税の納税義務はありません。
自分も事業をやっていた場合
自分でも事業をやっていたが、相続をきっかけに親の事業も引き継いだ場合はどうするか?
まずは、自分の2年前の売上で判定します。
自分の2年前の売上が1,000万円超であれば、消費税の納税義務があるので、引き継いだ親の事業も含めて申告と納税が必要になります。
自分の2年前の売上が1,000万円以下であれば、下記の通りに判断することになります。
相続があった年
親の2年前の売上が1,000万円超あれば、自分の2年前の売上高が1,000万円以下であっても、消費税の納税義務は発生してしまいます。
相続のあった日の翌日から12/31までの期間が消費税の申告と納税が必要になります。
ただし、自分の事業だけの期間(1/1~相続があった日)については、消費税の納税義務はありません。
親の2年前の売上が1,000万円以下であれば、1年を通じて消費税の納税義務はありません。
相続があった年の翌年、翌々年
相続があった年の翌年と翌々年は、「自分の2年前の売上 + 親の2年前の売上」が1,000万円あるかないかで判断します。
これが1,000万円超であれば消費税の申告と納税が必要になります。
相続があった年と判定方法が違いますので、注意が必要です。
親がインボイスの登録をしていた場合
親がインボイスの登録をしていた場合であっても番号は引き継ぐことができません。
「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出するとともに、必要であれば自分のインボイスの番号を新たに取得する必要があります。
ただし、すでにインボイスの番号を持っている場合はそれを利用します。
ところで親がインボイスの番号を持っていた場合には、4か月間に限り引き継いだ方も親のインボイスの番号を使用できます。というより、引き継がなければなりません(みなし登録期間)。
つまり、親がインボイスの番号を持っていた場合、消費税の免税事業者でかつインボイスの登録をする予定がない場合であっても、4か月間は消費税の申告と納税が必要になってしまいます。
<大事なこと>
相続で事業を引継ぐ場合の、消費税の納税義務についてまとめてみました。
法人成りした場合と取り扱いが違うので注意が必要です。
また、親がインボイスの番号を持っている場合には、みなし登録により4か月間消費税が免税にならなくなることもあります。
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