青色申告承認申請書を出していなければ、白色申告での申告が必要です。
白色申告と青色申告の違いを、白色申告メインでまとめてみました。
(確定申告の無料相談のような機会に、白色申告の方がいらっしゃるとドキドキするのは私だけでしょうか?)
決算書作成の違い
決算書を白色で作成する場合には、次のようながあります。
(他にもありますが、メインになる部分だけ紹介)
減価償却費
10万円以上のモノを買った場合には、1回で経費にすることはできず、資産計上して数年にわたって経費にしていくことになります。
ただし、20万円以下のモノであれば3年間に分けて経費にすることができるので、通常通り資産計上するよりは、早く経費にすることができます(一括償却資産)。
※青色申告の場合には30万円以下のモノを買った場合まで、1回で経費にできます(ただし300万円まで)。
給与
白色申告であれば、配偶者(妻、夫)に対して86万円、それ以外の人は50万円を給与として経費に計上することができます(利益によっては少なくなる場合があります)。
経費になる代わりに、受け取る側は収入になります。
また、この制度を使った場合には、配偶者控除や扶養控除は使えなくなります。
特に届出の必要もなく、実際支給されていたかどうかは問われません。
もし、これ以上のお金を払っていたとしても、この金額になってしまいます。
ただし、
・働いていることが絶対条件
・15才以上、学生はNG
・6ケ月以上仕事に専念(基本的には他の仕事は×)
であることも必要です。
※青色申告の場合には、届出は必要ですが家族の給与を経費にすることができます。
支払うことが前提ですが、常識の範囲内(他の従業員と同程度)であれば、届け出た範囲内で自由に経費にすることができます。
貸倒引当金
白色申告の場合には、基本的には貸倒引当金という経費を入れることはできません。
※青色申告の場合、売掛金残高の5.5%以内であれば貸倒引当金という経費を計上することができます(ただし、翌年の利益になってしまいますが)
税金の対象になるのは
税金の対象になるのは、その事業で得た利益(売上-経費)になります。
※青色申告の場合には、利益から最大65万円を引いた金額が税金の対象になります。
申告書の作成の違い
決算書が赤字だった場合
事業が赤字であった場合で他に収入があれば、他の収入と相殺することができます(損益通算可)。
それでも赤字が残ってしまった場合には、残念ながら切捨てとなってしまいます。
(一部例外あり)
※青色申告の場合には、赤字が残ってしまった場合には3年間繰り越すことができます。
また1年前に税金を払っているようであれば、その税金を取り戻すことも可能です。
税額控除の特例
事業に関連して税金が安くなる特例は、ほとんどが青色申告であることが前提であるため、使うことができません。
給与を去年より多く払った場合に税金が安くなる制度や、高額な機械などを買った場合に税金が安くなる制度などが、青色申告であれば条件を満たせば使うことができます。
白色申告のメリットはありません
白色申告のことをまとめてみましたが、基本メリットはありません。
以前は、帳簿の作成が不要というメリットはあったのですが、今は白色申告であっても帳簿の作成は必須です。
白色申告は税制上の優遇措置がないので、圧倒的に不利です。
現在、白色申告である方は早めに届出を出しておきましょう。
「青色申告承認申請書」という書類です。
家族に給与を払うのであれば、「青色事業専従者給与に関する届出書」という書類も必須です。
3/15までに必ず提出しましょう。
最低でも、10万円控除くらいは使いたいものです。
手間は、青色申告とほとんど変わりません。
<この記事の考え>
白色申告をメインに記事にしてみました。
メリットはないので、青色申告に切り替えてみましょう。
(税理士はお客様の申告を通常青色で申告しますので、意外と白色申告に弱いです(私だけかもしれませんが…)。)
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