小規模共済はお金を受け取る際にも税金がかかります

小規模共済は節税しながら、将来に向けてお金を貯めるには有効ですが、受け取る際には税金がかかります。そして、税金のかかり方は、どのような理由でお金を受け取ったかによって異なります。


(節税は入口だけでなく、出口も大事)

事業をやめた場合

小規模共済は支払った際には、払った掛金の全額が所得控除(いわゆる経費みたいなもの)の対象になるとともに、受け取る際には退職金として取り扱われます。

払う時、受け取る時、ともに税制上の優遇を受けることができます。

小規模企業共済はどの程度税金がお得になるのか

また、条件を満たせば、分割受け取り、一括受け取り+分割受け取りといった選択をすることもできます。

分割での受け取りを選択すると、公的年金扱いとなり、こちらも比較的優遇されます。

亡くなってしまった場合

小規模共済を掛けている方が共済金を受け取る前に、不幸にも亡くなってしまうことがあります。

この場合には、遺族に給付金が支給されることになります。
この給付金、相続の対象にはなりません(遺産分割の対象ではありません)。
誰が受けとるかを選択することはできず、小規模企業共済法で決められた順番で支給されます。

そして、その際に受ける給付金は、税金の対象となり、相続税がかかることがあります。
死亡退職金として取り扱われます。

ただし非課税枠も使えるため、500万円×相続人の数までは税金がかかりません。

任意解約の場合

小規模共済はこちらの都合で解約することも可能ですが、受け取る金額も少なくなります。

掛金を20年以上払っていなければ、元本割れします。
12カ月未満の場合には、1円も受け取ることもできません。

また、受け取る際の税制上の優遇措置も特にありません。

任意解約の場合には、一時所得という扱いとなります。

一時所得を計算するには、
収入 - 収入を得るために支出した金額(直接的な経費) - 50万円
と計算し、その2分の1が他の所得と合算して申告することになります。

ところで、一時所得の計算をする場合に直接的な経費として、収入を得るために支出した金額を引くことができますが、今まで払った小規模共済の掛金は引くことができません。

今まで払った掛金は、毎年の確定申告時にすでに引いているからです。

つまり、小規模共済の任意解約の場合は経費がないことになり、

(収入 - 50万円)÷2、が他の所得と合算して申告することになります。

また気をつけたいのが、共済契約者貸付(お金を借りている)を利用している場合です。
解約した際に共済契約者貸付が残っている場合には、解約金から共済契約者貸付を引かれた金額が入金されます。

この場合の収入金額は、実際に受け取った金額ではないので気をつけましょう。

<この記事の考え>
小規模共済は受け取り方によって税金のかかり方が違います。
特に任意解約の時は、税制上の優遇はないのでご注意を。