医療費控除は病院の治療費以外もOK

医療費控除の対象になるものは、病院代とそこで処方される薬代だけではありません。
対象になるものは、それ以外にもあります。

市販の薬

医療費控除の対象になるのは、病院で処方される薬だけではありません。

薬局で購入した薬も、医療費控除の対象です。

市販の薬が医療費控除の対象になる条件は、「治療」のためのものであることです。

「予防」のためのものは一切認められません。

もし、医療費控除の対象となるものと、関係のないものを同時購入していた場合には、医療費控除の対象になるものに印をつけておいてください。
(医療費控除の対象になるものとならないもので、レシートを分ける必要はありません)

介護関係の費用

医療費控除は病院での治療だけかと思われがちですが、介護関係の費用も経費にすることができます。

ただし全額が医療費控除の対象になるわけではありません。
おやつ代や日用品の購入分については、医療費控除の対象から外す必要があります。

介護関係の請求書や請求書を確認していただくと、「医療費控除対象額 ○○円」と記載されていることがほとんどです。もし、記載がなければ施設に問い合わせていただけると、教えていただけることがほとんどです。

介護関係の費用で医療費控除を使う場合の注意点は、
・領収書でなくてもいい(請求書+預金通帳(払った履歴)でOK)
・医療費控除の対象になる期間は、あくまで払ったときがベース
(令和5年12月の請求分を令和6年1月に引き落とされた場合には、令和6年の医療費控除の対象)
・高額介護サービス費として払い戻しを受けた場合には、医療費控除の対象からマイナスする
(介護サービスは金額が高額になりがちなので忘れずに)
といったことです。

医療費の明細を使う

医療費控除は病院のレシートや領収書でないと受けられないわけではありません。

年に数回送られてくる医療費の明細という書類を使用することも可能です。

この明細書を利用すれば、領収書を取っておく必要もありませんし、集計をする必要もありません。
万が一なくしても、発行側に依頼すれば再発行も可能です。

ネックなことは、年末時点で12/31までの医療費がわからないことです。判明するのは9月くらいまでです。3/15までに12月までの記載がある明細がお手元にないケースも結構あります。

これを解消するには、
・明細書+レシート(明細の記載のない分)で申告する
・明細のある分だけで申告する(すべての医療費を申告しなければいけないわけではない)
・申告義務がなければ、3/15以降に申告する(還付の場合5年以内に申告すればOK)
といったことで対応可能です。

<この記事の考え>
医療費控除は病院関係の医療費以外にも、対象になるものがあります。
介護サービスは高額になるので取扱い方にも注意しましょう。

医療費控除のよくある勘違い

医療費控除の間違えやすいポイント

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