相続税対策をするのであれば、まずは現状把握をしておきましょう。
お持ちの財産がどれくらいあるのか、おおまかでいいので計算してみましょう。相続税には税金が優遇される特例はありますが、まずは考慮しないでおきましょう。
この結果によって、進むべき方向性は変わります。
相続税が全くかからなそうな場合
相続税が全くかからなそうであれば、相続税対策は必要ありません。
つまり、生前贈与をしたところで相続税対策の面で見れば何も効果はありません。
もし生前に贈与をしたいのであれば、贈与税だけ注意していただければ大丈夫です。
贈与税は比較的高いので、十分お気を付けください。
ちなみにこの試算をしたことで、相続税の心配が不要になることがわかるとともに、どのような財産があるか把握できるといったメリットもあります。
相続税がかかりそうな場合
相続税がかかるようであった場合(かかりそうな場合も含む)には、相続税の2大特例が使えるかどうか検討してみましょう。
その2大特例は、
・配偶者の税額軽減
・小規模宅地等の特例
です。
自宅を相続すると、土地の評価が80%引きになる場合があります
この2大特例を使うことによって、相続税が0円になるようなことも考えられます。
ただし、この2大特例を使うためには
・相続税の申告は必要がある
・申告期限までに話し合いをまとめておく必要がある
点には注意が必要になります。
現状把握すれば対策も変わる
相続税がどの程度かかるかが把握できたら、あとは相続税対策を検討していただければいいのですが、ひとつの対策に現金の贈与をして、財産を減らすという方法があります。
現金の贈与による対策をとる場合であっても、どのような状況かによって対策は変わります。
相続税の予測 | 対策 |
100%かからない | 対策は不要 |
ボーダーライン | 生前贈与で少し財産を減らしておき、100%かからない程度にしておく |
相続税がかかる | 110万円贈与(精算課税)で少しずつ減らす |
かなりの相続税が 予想される |
歴年課税で贈与税を払いながら、財産を大きく減らしておく (相続税の税率>贈与税の税率をうまく利用する) |
110万円贈与で相続税対策するなら、相続時精算課税制度を使ってはどうか
また贈与する範囲も、
・相続人のみ
・子の配偶者も対象にする
・孫も対象にする
といった選択肢も選ぶ事ができます。
これも現状把握をしていればこそ、できることでもあります。
<大事なこと>
なんとなく110万円の贈与をするより、現状把握をしてからの方が、より効果的な相続税対策ができます。
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