配偶者の相続税は優遇されています

配偶者は、亡くなった方の財産をともに築いてきたことや、
配偶者自身のその後の生活の保障のため、相続税では、優遇されています。

配偶者の相続税額の軽減とは

配偶者の相続税額の軽減とは、配偶者が財産をもらった場合に、
・1億6千万円
・全体の財産の合計額×法定相続分
までは相続税はかからないというものです。

仮に、亡くなった方の財産が1億円、相続人が配偶者と子の場合には、
本来は、770万円もの相続税(2人分)がかかりますが、
配偶者がすべて財産を取得すれば、相続税は0になります。
子も財産をもらっていないので、相続税は0円になります。

また、亡くなった方の財産が4億円、相続人が配偶者と子の場合には、
本来は、1億920万円もの相続税(2人分)がかかりますが、
配偶者と子で半分ずつ財産を取得すれば、
配偶者は2億(1億6千万円以上)もらっていますが、
法定相続分しかもらっていないため、相続税は0円になります。
一方で、子には5,460万円もの相続税がかかります。

申告は必要・もめていると受けられない

配偶者の税額軽減の特例を受ける場合は、相続税が0円になる場合であっても申告は必要です。

また、遺産分割でもめてしまい、申告期限までに話し合いがまとまらなかった場合には、
この特例は使えないことになります。

この場合には、
・未分割の状態で申告と納付する(他の特例も使えないため税額は高くなる傾向にあります)
・3年以内の分割見込書を提出する
・話し合いがまとまったら、再度申告書を提出する
ことで、後日配偶者の税額軽減を受けることはできます。

申告を2回しなければいけないといった手間はかかりますが。

次の相続を考えると、相続税が高くなることも

配偶者がもらえば相続税がかからないのであれば、配偶者が全部もらってしまえばいい
かといえば、そうはならない場合もあります。

配偶者が亡くなった場合に、また相続税の心配をしなければなりません。

その際に、
・配偶者の税額軽減は使えない(当然ながらいないので)
・相続人も1人減っている
・配偶者が持っていた財産+相続でもらった財産に相続税がかかる
・同居していなければ、小規模宅地の特例(自宅)も使えない
ために、かえって相続税が高くなってしまうこともあります。

そのために、初めの相続の際に、相続税を0円にしないほうが、
下記の例のように、全体の相続税が安くなることも、結構あります。

もちろん、話し合いがまとまることが前提にはなります。

1回目の相続で配偶者がすべて取得

相続時の財産1億円で配偶者がすべて取得、相続人は配偶者、子であれば
1回目の相続での相続税は0円

配偶者がなくなり財産1億円(前回の相続の財産のみと仮定)、
相続人は子のみとなるため、2回目の相続税は1,220万円。

トータルで1,220万円

1回目の相続で配偶者と子で2分の1ずつ取得

相続時の財産1億円で配偶者と子で2分の1ずつ取得、相続人は配偶者、子であれば
1回目の相続での相続税は385万円

その後、配偶者がなくなり財産5千万円(前回の相続の財産のみと仮定)、
相続人は子供のみとなるため、2回目の相続税は160万円。

トータルで545万円。
配偶者の税額軽減を、フル活用するより全体の相続税が安くなることになります。