自分にも相続税はかかるのか?

自分には相続税がかかるのか?
不安であれば、一度簡単に計算してみましょう。

わからないことは怖い

相続人、被相続人

相続税を計算するうえで、まず大事なのが相続人の確認。
相続人が何人いるかによって、相続税がかかるかどうかが変わります。

例えば、
父親、母親、子供2人であった場合で、
父が亡くなると、相続人は、母親、子供2人で3人となります。

※被相続人とは、亡くなった人のことであり、
相続人とは、亡くなった人(被相続人)の財産を継ぐ人のことです。

どのくらい財産があると税金がかかるのか?

相続税のがかかるのは、財産が
3,000万円 + (600万 × 相続人の人数)
を超えたときになります(これを基礎控除額といいます)。

上記の例では、相続人3人であるため、財産が4,800万円以上あると、
相続税がかかることになります。

すなわち、すでに銀行の口座に4,800万円以上あった場合には、
相続税がかかる可能性が高くなります。

どうやって計算する

財産を列挙する

自分には、財産がいくらあるのだろうか?
その前に、どんな財産があるか確認してみましょう。

自宅(土地、建物)、預金、株・・・などなど
とにかく書き出してみましょう。

財産を評価する

それが終わったら、財産に値段をつけます。
とはいえ、土地や建物はいくらにするんだろうといった問題が生じます。

財産の計算は、「時価で計算、具体的な計算方法は財産評価基本通達に…」
となっていますが、
試算段階では下記のように計算してみましょう。

現金・預金

そのまま残っている金額で大丈夫です。

その日の株価で計算してみましょう。

土地

土地の評価は、
路線価 × 面積
といった計算をしておけば大丈夫でしょう。
(路線価は国税庁のHPに掲載してあります)

路線価を探すのは大変であれば、
固定資産税評価額 × 1.1倍
で計算しておきましょう。
(相続税の評価額と固定資産税の評価額に、計算方法の違いがあるため)
固定資産税の納税通知書が送られてくる際に、内訳が書いてあるので、
一度見てみましょう。【1】価格 の部分が固定資産税評価額 (我孫子市HPより)

建物

建物の評価は、
固定資産税評価額で評価しますので、そのまま使用します。

合計してみる

すべての財産を評価したら、ひとまず合計してみましょう。

財産の合計が、基礎控除額【 3,000万円 + (600万 × 相続人の人数) 】
を大幅に下回っていたら、現時点では、相続税の心配はないでしょう。

上回っていたり、ボーダーラインに近いようであれば、
相続税がかかる可能性や
相続税はかからないが申告の必要がある可能性があります。
心配であれば、専門家に相談してみてみましょう。


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