経費として認めてもらえない場合に払う税金

税務調査で経費として認められなかった場合には、追加で税金を納める必要がありますが、特に法人の場合には、二重にも三重にも追加納税が発生することがあります。
経費として認めてもらうには、レシートだけでなく、追加の証拠も残しておくなどの、ちょっとした努力も必要だったりします。


(経費には100%プライベートなものは絶対NGです)

税務調査で認められなかったとき(個人の場合)

万が一、税務調査の際に、経費が認められなかった場合には、個人と法人では対応が異なります。

個人の場合には、認められなかった経費を除外して、利益とそれに対する税金を再計算して納税することで終わります。

ただし、追加で納税するのは所得税、住民税、事業税、場合によっては消費税と多岐にわたる場合があります。

特に住民税と事業税は、修正申告書を税務署に提出した後しばらくしてから、納付書が来ますので、忘れず納税資金を用意しておきましょう。

金額によっては、延滞税という利息もとられます。

税務調査後に払う税金

経費が認められなかった場合(法人)

個人では、経費を修正して終わりですが、法人ではそう単純にはいきません。

認められなかった経費分は、社長に賞与を払ったという取り扱いをされます。

会社側は、経費が社長への賞与という経費に変わっても、社長への賞与は経費にできないため、その分会社の税金が増えます。

社長個人は、会社から賞与をもらった分、個人の税金が増えます。

例えば、会社の経費に社長の家族旅行代100万円を福利厚生費として処理していたが、税務調査で認められなかった場合には、

会社は社長へ100万円の賞与を払ったことになり、その賞与が経費として認められないことで、会社の利益が+100万円となり、その分会社の税金が増えることに加え、
社長は、会社から100万円の賞与を受け取ったことになり、社長個人の収入が増えるので、その収入が増えた分税金も取られます。

二重に税金を取られているように感じるでしょうが、その通りです。

それに加え、社長に賞与を払ったことで、社長の所得税が増えるわけですが、
会社は、社長個人の税金が増えた分、社長から所得税を預かって納付していないことになり、
不納付加算税なる税金も課されることになります。

源泉所得税の納付は遅れないようにしましょう

二重というより、三重にも税金を取られてしまうことになります。

経費を認めてもらうには

経費として認めてもらうには、証拠が必ず必要になります。

場合によっては、経費の証拠がレシートだけでは不十分な場合もあります。

特に、事業に直接関係なく、プライベートの可能性があるものは、特に注意が必要です。

レシートには、日付・金額・内容が書いてあるだけなので、なぜその経費が事業に必要かどうかは、経費を使った本人以外にはわかりません。

手書きでもいいので、どのような内容で、どうしてその経費が必要であったかを記入しておきましょう。食事代であれば、少なくとも、誰と行ったかくらいは必ず記録をしておきましょう。

交際費は内容を記録しておくことが大事

ちょっとしたことではありますが、万が一の税務調査の際にも、経費として認められやすくなるとともに、余計な言い争いもなくなります。