独立したら、任意継続被保険者も選択肢に

独立した場合、新たな保険証を入手するために、何らかの健康保険に加入する必要があります。
国民健康保険や健康保険組合と選択肢もありますが、
会社を退職した場合で、健康保険に加入しているようであったら、
任意継続被保険者制度も、選択肢の一つとしてみることをお勧めします。

独立後の健康保険はどれがいい


(2年間限定の保険証)

任意継続被保険者制度とは

任意継続被保険者制度とは、独立前の会社で社会保険に加入していた場合に、2年間限定で同じ社会保険に加入することができる制度です。

保障の内容は、基本的には変わりません。

変わるのは、傷病手当金(病気で会社を休んで給与が出ない場合、給付金を受けることができる)と出産手当金(出産で会社を休んで給与が出ない場合、給付金を受けることができる)がないことくらいです。

任意継続被保険者は、国民健康保険に変えるなどの理由で、途中でやめることもできます。
(以前はできなかったそうです)

一番大変なのは加入手続き

任意継続被保険者に加入する場合には、もちろん自分でやります(会社はやってくれません)。

手続き自体は、書類を記入して提出するだけなので、さほど難しくはないのですが、期日が前の保険証の効果がなくなってから20日以内に行わなければなりません。

期日が短いので気をつけましょう。

必要な書類は、
・任意継続被保険者資格取得申出書
・退職証明書など(前の保険証の資格がなくなったことを証明できるもの)
といったものです。

会社員時と同じく、引き続き扶養する家族がいる場合には、マイナンバーを記載すれば、特段書類の提出は必要ありません。

しかし、マイナンバーを記載しても、収入を確認できないことがあるようなので、収入を証明する書類は提出したほうが無難です。収入を証明する書類は、市役所で発行される、課税証明書または非課税証明書があり、自治体によっては、マイナンバーカードがあれば、コンビニでも取得できます。

手続きは、現時点ではネットではできません(紙+郵送)。

その他の注意点

保険料

保険料は、退職時の保険料がベースになります。

ただし、会社員時には会社が半分負担しているため、毎月の給与から引かれている健康保険料の2倍になります。

保険料の上限はあり、協会けんぽ千葉県の場合、35,070円(現時点)です。

手続き中で保険証がない期間がある

会社を退職して保険証を返却してから、新たな保険証が届くまでに、ある程度の時間がかかります。

そのため、一時的に医療費は全額負担(通常3割なので、単純に3倍)となります。
ただし、後日申請をすれば、保険負担分は返金されます。

後日返金されるとはいえ、保険証がないと病院に行きずらいものです。
そんなこともあり、速やかに手続きをしておきましょう。

年金には任意継続はない

任意継続被保険者制度は、健康保険に関するものであって、厚生年金には関係ありません。

厚生年金から、国民年金への切り替えが別途必要です。
(マイナンバーカードを利用して、マイナポータルから手続きできます)

現時点で、国民年金保険料は16,520円(/月)です。
奥様を扶養にしていた場合には、2人分の保険料がかかりますので、33,040円/月と以外に負担になります。