税務調査後に払う税金

税務調査終了後、
申告是認(誤りがないと税務署から認められた)であればいいのですが、
やはり、何かしらの指摘を受けて、修正申告を求められることが多いです。
その後に支払う、税金についてまとめてみました。

本税

修正申告を提出したことにより、以前提出した申告書に書いてある税額と、今回提出した申告書に書いてある税額との差額(不足分)を納めることになります。

その後、個人事業主であれば、
住民税、事業税、国民健康保険税といったものの税額の通知が送られてきます。
(修正申告書を提出した時点で、各役所に通知が行くので、申告の必要はありません)

ペナルティー的な税金

延滞税

利息的な意味で、追加での納税額に2.4%の税金がかかります(令和5年の場合)。
追加で納めることになったのが、10万円であれば2,400円ほどです。

延滞税は修正申告の場合、基本最長1年分ですが、
・重加算税となった場合(申告期限から追加の納税が終わる日まで)
・修正申告書を提出したが、納税はしてない
(1年+納税してない期間が加算されます)

過少申告加算税

追加での納税額に10%の税金がかかります。
追加で納めることになったのが、10万円であれば10,000円ほどです。

ただし、追加納税が
・50万円
・最初に申告した税額の2倍
であった場合には、その超えた部分が、さらに5%加算されます。

重加算税

売上を隠していた、架空の経費を計上したなど、あまりに悪質な場合に、
追加での納税額に35%の税金がかかります。

追加で納めることになったのが、10万円であっても、追加で35,000円ほど納めることになります。

なお、重加算税と過少申告加算税はダブルではかかりません。

納税できないときは

税務調査で何かしらの指摘を受けた場合、
修正申告を提出して、納税をすればすべて終わりとなります。

しかしながら、3~5年分の納税を一括で納税しなければならず、これが結構な負担となり、
・払えない
・払えたとしても事業活動ができない
・払えたとしても生活ができない
といったことも、考えられます。

その場合は、放っておくことはせず、必ず各役所に相談しましょう。
税務署、市区町村、県税事務所と少なくとも3カ所あり大変ですが。
無視し続けた場合、最悪差し押さえられることもあります。

一番大事なのが、必ず納税する意志を示しましょう。
税務署は怖いとのイメージがありますが、相手も人間です。
誠意を示せば結構融通をきかせてくれます。
そもそも、納税の分割でのルールはありませんが応じてはくれます。

また、可能性は低いのですが、銀行から融資を受けて借りれるようだったら、
そのお金で払ってしましましょう。
(正直に話しましょう。)
(納税を分割で払っている期間は、未納扱いとなり融資は厳しくなります)