役員賞与を払わなかった場合、損益プラスマイナスゼロでいいのか

役員の給与は毎月一定額が原則です。

役員の給与のルール

ただし、届出書を提出することによって、本来認められていない賞与も支給することができます。

役員に賞与を支払うには【事前確定届出給与】

この取り扱いについて考えてみました。

役員賞与

役員賞与は、いつ・だれに・いくら払うかを税務署に届出をして、100%そのとおりに払った場合に限って、経費にすることができます。

・1日でも日付が違う
・払った金額が違う(300万円と届出たのに100万円払ったなど)

といった場合には、1円たりとも経費にすることはできません(もらった本人はもちろん課税されます)。

基本的にはどのような理由があってもです。

ところで、決算賞与を支給しなかった場合はどうでしょうか。経費にならないといっても、結局±0円なので大丈夫なのではと考えられがちです。

ここに、落とし穴がある場合があり、注意が必要です。

税金計算上の考え方

役員の賞与を払わなかった場合には、次のようなことが考えられます。

(1)役員賞与支給日に、役員に賞与を払う義務が生じる(役員が賞与をもらう権利が生じる)

役員賞与300万円 / 未払金 300万円

(2)会社は役員に賞与を払う義務がなくなる(会社が得する)

未払金 300万円 / 免除益 300万円

そういったこともあり、その役員に対して支払う賞与分の利益300万円が生じて、思わぬ納税が発生することも考えられます。

では、実際にこのような課税が行われないために、次のようなことをやっておく必要があります。

賞与の支給日前にやっておくこと

まずやっておくべきことは、賞与の支給日前に賞与の受け取りを辞退してもらうことです。

必ず、辞退届という形で書面に残しておきましょう。

これにより、本人への課税が生じなくなります。

また、法人についても、臨時株主総会を開き、その辞退を受けて実際に支給しない旨の決議をしましょう。もちろん、臨時株主総会議事録も必須です。

これにより、上記のような課税が生じることはなくなります。

実際には、ここまで細かく確認されるかどうかわかりませんが、やっておけば100%大丈夫です。

また、こういった書面は必ず作成し、残しておきましょう。

役員報酬は毎月定額であればいいというわけでなく、そもそも役員報酬を支給するには株主総会の決議が必須です。こういった議事録がなければ、ルールをも守って定額支給していても、否認される可能性も0ではなくなります。

役員報酬の決定には株主総会議事録も必須ですので、必ず作成と保管をしておきましょう。

<昨日の出来事>
午前は書店めぐり。
午後はその本に目を通す、ランニング7km。

 

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