消費税がかからないもの②

消費税は、事業者から消費者に対して提供されるモノやサービスに対して課税されますが、法律で決められた15種類には消費税はかかりません。
今回は、福祉や医療などの社会政策的に対しては、消費税がかからない8つの取引について、経理上間違えやすいポイントを含めて、まとめてみました。

消費税がかからないもの①


(今回は特定の業種のものが中心です。家賃関係が一番メジャーかもしれません)

消費税がかからないもの

8.病院で医療を受ける

病院などで医療を受けた場合には、消費税はかかりません。

ただし、病院であってもすべてのものに対して消費税がかからないわけではありません。
最低限の医療は消費税がかからないですが、ある程度のものは消費税がかかります。

具体的にはこのようなものが該当します。
・入院した場合の差額ベッド代
・自由診療
・健康診断
・診断書の作成

9.介護保険サービス、社会福祉サービス

介護保険法による居宅介護サービスや施設介護サービス、またはこれに近いようなサービスを受けた場合には消費税はかかりません。

医療同様、最低限のものが非課税になるのであって、自分で選んだものについては消費税はかかります。

また、社会福祉事業についても消費税はかかりません。

10.出産費用

医師や助産師などによる、妊娠~出産までの費用には消費税はかかりません。

11.火葬料・埋葬料

人の誕生について消費税がかからないのと同様、人として終わるときにかかる費用にも消費税はかかりません。

12.障害者用物品の販売、レンタル

車いす、視覚障害者用安全つえ、人工喉頭などの物品の販売・購入・貸し借りについては消費税がかかりません。

13.学校教育

学校教育に関する費用には、消費税がかかりません。
学校教育には、幼稚園~大学までとほぼすべて該当します。

学校であっても、次のようなところは消費税がかかります。
・塾
・自動車教習所
・カルチャースクール
・英会話教室

14.教科書

学校教育の費用に付随して、教科書についても消費税はかかりません。

15.住宅の賃貸借

住宅に関する家賃(共益費も含む)にも消費税がかかりません。

ただし、居住用のマンションではあるものの、事務所として使う場合には消費税がかかります。
建物の種類でなく、どのように使用するかで消費税がかかるかどうか決まります。
会社で借りたとしても、社宅として利用すれば、消費税はかかりません。

駐車場代については、消費税は別途かかります。
ただし、車のあるなしにかかわらず、住宅を借りたときに駐車場とセットでついてくるような場合には消費税はかかりません(首都圏ではほぼないと思われますが)。

また、住宅を貸し借りの場合には消費税がかからないのであって、事業用の住宅を売却した場合には消費税がかかります(普通の人が自宅を売却しても消費税はかかりません)。

<この記事で考えていること>
事務所やマンションのオーナーさんは、非課税の収入(家賃収入)が多いので規模の割に消費税を納めていない可能性があります。消費税を原則課税で計算している場合、注意しましょう。
また、マンションを売却したりする2年後に突然消費税のお尋ねが来たりするので、気を付けておきましょう。