相続税の生前贈与加算とは

生前贈与をしても過去3年の贈与は相続税に取り込まれてしまう、生前贈与加算のルールが最大7年に改正されます。相続税対策の中では手軽な生前贈与ですが、生前贈与加算のルールを押さえておく必要があります。どのようなルールであったか、振り返ってみました。


(税理士試験時代のテキスト。PDFにして捨ててしまいましたが)

生前贈与加算とは

生前贈与加算とは、亡くなった日から3年以内(今後最大7年)に贈与で財産をもらっていたとしても、税金計算上は、贈与でもらったのでなく、相続でもらったことにしてくださいというものです。

例えば、亡くなる1年前と2年前に贈与で100万円(いずれも贈与税は0)もらっていたとしても、税金計算上だけは、相続でもらったことになります。

贈与税を払わなくてすみましたが、それでも相続税は納めなくてはならなくなります。
亡くなった時点での財産に、プラス200万円がなくなった方の財産ということになります。

そもそも、相続税と贈与税というのは一体化しています。
なぜ贈与税があるかというと、相続税を払いたくないから亡くなる前日にすべての財産を贈与してしまえば、相続税を払わなくて済みます。
それを防止するために、贈与税というものがあるのです。
相続税の税金操作を防ぐ目的であるのが、生前贈与加算制度です。

また、相続税は人が亡くなることが前提であるため、相続税の操作は難しいです。
一方、贈与税は生きているうちに税金の操作ができるため、相続税に比べて贈与税は税率が圧倒的に高いです。

さかのぼる人は限られる

亡くなった方から3年(7年)以内に贈与で財産をもらったからって、すべての人が相続でもらったことにされてさかのぼるわけではありません。

さかのぼらなければならない人は、
・相続で財産をもらった人
・遺言で財産をもらった人
だけです。

財産を何ももらわなければ、贈与を受けていてもこのルールは関係ありません。

相続人であっても、相続で何ももらわなければ関係ありません。

相続人以外であっても、遺言を通じて財産をもらってしまえば、このルールは適用されてしまいます。

生前贈与加算は悪いことだけでない

生前贈与加算となると、110万円以内での贈与がボツになってしまうせいか、悪い印象があります。

確かに、贈与税を払わずに相続税対策をした場合には、不利になります。

ただし贈与で財産をもらって、贈与税を払っている場合には有利になることもあります。3年以内の贈与で払った贈与税は相続税から引くことができるからです。

仮に、財産6,000万円相続人1人であったとします。
亡くなる2年前に1,000万円の贈与をして、177万円の贈与税を払ったとします
(残りの財産5000万円)。

この場合の相続税は、
財産6,000万円(5,000万円+贈与の分1,000万円)となり、相続税は310万円です。
過去に贈与税177万円を払っているので、相続税は133万円(310万円-177万円)となります。
トータルの税金は310万円となります。

もし、生前贈与加算制度がなければ、
相続税は財産5,000万円に対し、相続税が160万円。それに加えて、贈与税が177万円。
合計337万円となり、生前贈与加算制度がないと不利になってしまいます。

この生前贈与加算制度というのは、悪いことだけではないのです。

このような事態が起きるのは、相続税より贈与税の方が圧倒的に税率が高いからです。

<この記事で考えていること>
贈与なのに相続税で扱われるのは、相続税と贈与税が一体だからです。
相続税対策をするなら、生前贈与加算のルールはおさえておいたほうがいいでしょう。
贈与でもらったものは、どんなものでも相続税がかかるわけではありませんので。


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