インボイス制度の登録をすべきかどうか?

インボイス制度が10月から始まります。
登録すべきか否か、迷うところでもあります。
その点について、まとめました。


インボイス登録の画面(e-Tax Web版)

そもそも免税事業者とは

消費税を納めなくていい方とは、
2年前の売上高が1,000万円以下の方、と書いてきましたが、
具体的には、2年前の消費税の対象になる売上高が1,000万円以下の方です。

マンション経営をされている方は、
売上が1,000万円以上あっても、
マンションの家賃には、消費税がかからないので
消費税を納めていない方が多いのではないでしょうか。

2年前に消費税を納めていれば税抜きで、
2年前に消費税を納めていなければ税込みで判断します。

例えば、2年前の売上高が1,045万円(売上高950万円 消費税95万円)であれば、
2年前に消費税を納めていれば950万円で、今年は消費税を納めなくてよく
2年前に消費税を納めていなければ1,045万円で、今年は消費税を納める必要があります。
(ここがとてもややこしいです)

それ以外にも、新規に開業した方などが消費税を納める必要はありません。
2年前の売上がないからです。
今年、いくら売上があってもです。

どういう人が登録が必要になるか?

「今は消費税を納めてないけど、インボイスの登録をして、今後は納めなくてはいけないのか?」

自分が消費税を納めなくても、相手が影響を受けなければ登録の必要はありません。
インボイス制度の登録は任意です。

相手が影響を受けない場合とは、
・お客様が一般の消費者
・お客様は事業者だが、消費税を納めてない
・お客様は事業者だが、消費税を簡易課税で計算している
です。

考慮しなければならない場合は、お客様は事業者で、消費税を原則課税で計算している。
つまり、それなりの規模のお客様の場合のみです。

本来は、
インボイス制度が始まって本来影響のある人は、消費税を原則課税で納めている方です。
預かった消費税 ー 支払った消費税(相手が消費税を納めている場合のみ)
と計算するうえで、相手が消費税を納めているかどうかによって、
税額が変わってしまうからです。

免税事業者はどうすればいいのか?

インボイス制度で影響を受けるのは、
・自分が消費税免税
・相手が消費税を原則計算している(それなりに規模がある方)
となりますが、ではどうすれば。

ここからは、主観となりますが、
もし待てるようだったら、様子を見ることをお勧めします。

理由は、
・相手もどうでてくるかわからない
・10/1から始めるにしても、まだ待てる(一応期限は9/30)
・最近は土壇場でルールが変わることがある
(つい最近は、電子取引のデータ保管が急遽2年延期になった)
(2割特例や、申請期限の延長も最近出てきた)
からです。

売上高550万円(うち消費税50万円)であった場合に、
2割特例でも10万円と相当な負担になります。
できることなら、慎重な判断をお勧めします。