建築現場では、手間賃を即日現金手渡しすることがよくあるようです。
このような場合でも、外注費として経費にすることはできます。
ただし、せっかく支払ったにもかかわらず、何も証拠がなければ、経費としては認めづらくなってしまい、実態とはかけ離れた税金を負担しなければならなくなります。
経費として認めてもらうには
経費を払うことによって利益が減れば、税金が安くなります。
そのため、経費にするには条件があります。
・自分が払った
・仕事のために払った
・証拠がある(領収書など)
ことが必要です。
ひとつでも、条件を満たしていなければ経費として認められません。
売上は間違えることはダメですが、経費にするかどうかは任意です。
売上さえ申告すれば、経費は1円も入れないで申告しても問題はありません。
もちろん、税金が高くなってしまうのでこんなことをやっている人はいませんし、
儲かっているかどうかもわからなくなってしまうので、お勧めもしませんが。
手間賃の現金払いにおこりやすい問題点
ところで領収書のやり取りもなく、手間賃を即日現金手渡ししてしまうケースが比較的多くみられるようです。
この場合の経費にするための条件を当てはめてみると、
・自分で払った → 現金で手渡ししている
・仕事のために払った → 仕事をきちんと手伝ってもらっている
・証拠がある → ?
となることが、非常に多いです。
証拠がないことから経費に計上しなければ、実態とはかけ離れた思わぬ税負担が生じます。
また事業が儲かっているかどうかもはっきりしない、といったデメリットがあります。
表面上は利益があるのに、お金が残っていないといった話もよく聞きます。
毎月10万円ほど払っていれば、少なくとも18万円ほど余計に税金を納めることになります。
(少なくともです、これ以上の場合がほとんどです)。国民健康保険に加入していれば、保険料の増加も十分にあり得ます。
経費の証拠は必ず残す
ところで、領収書がなく外注費に計上している場合に、税務調査があった場合には、必ず調べられます。
100%認められないということはないですが、必ず何らかの証明は求められます。
ただし、領収書がない場合に比べれば圧倒的に不利になります。
認めてもらえない場合の方が、ほとんどです。
相手から、きちんと領収書をもらうのが一番正しいやり方ですが、
それが不可能であれば、支払通知書(複写)などの書類をこちらで作成して現金と共にそれを渡すといったことも可能です。
複写であるため、こちらにも証拠が残ります。
また、相手先の名前や住所、連絡先も必ず控えておきましょう。
どこの誰だかわからない、なんてことはないようにしておきましょう。
(大事なこと)
即日現金手渡しで仕事をお願いする場合でも、必ず何らかの書類のやり取りをしておきましょう。
思わぬ税負担が生じます。作成するのは、相手でも、自分でも構いません。
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