車を買ったら、どのように経費になるのか

車など、高額なものを購入した場合、原則1回で経費に落とすことができず、
何年かにわたって経費に計上することになります。

原則は数年にわたって経費

車に限らず、建物や機械などの物(固定資産)を購入した場合には、
長期にわたって使用することにより、売上に貢献することになるので、
全額購入した年の経費にしないで、数年に分けて少しずつ経費にしていくことになります。

この数年にわたって少しずつ経費として配分していくことを、減価償却といい、
毎年の決算で減価償却費として、費用計上していくことになります。

車であれば、特に届出を出していなければ、
個人事業主であれば定額法(毎年同じ金額を経費にする方法)、
法人であれば定率法(初期に多額の金額を経費にする方法)、
により経費に計上していきます。

なお、車の用途にもよりますが、
通常の車であれば6年、軽自動車であれば4年で経費計上していきます。
(自分が何年使う予定かは関係ありません)

参考までに、100万円の車(耐用年数6年)が減価償却費として、経費にできる金額は、
以下の通りです。

定額法 定率法
1年目 167,000 417,000
2年目 167,000 243,111
3年目 167,000 141,734
4年目 167,000 82,631
5年目 167,000 57,762
6年目 164,999 57,761

中古車の場合の耐用年数

中古車であれば、新車に比べて使用できる期間が短いことから、耐用年数も短くなります。

耐用年数をすべて経過していれば、耐用年数×20%(最低2年)になり、

すべて経過していなければ、
(耐用年数-経過年数)+ 耐用年数×20%
で計算し、2年以下であれば、2年となります。

購入した車が何年経過しているかは、
車検証の初年度登録年月~事業に使用した日により計算します。

なお、耐用年数が6年の車で、4年落ち以上の車であれば、
耐用年数は2年になります。

参考までに、100万円の車(耐用年数2年)が減価償却費として、経費にできる金額は、
以下の通りです。

定額法 定率法
1年目 500,000 999,999
2年目 499,999 0

耐用年数2年の中古車であれば、12か月使用していれば、
定率法であれば、1年目で全額費用計上ができます。
(ただし12カ月使用していなければ月割、残りは翌年の経費)

30万円未満であれば少額資産の特例で経費に

あまり事例は少ないかもしれませんが、車であっても30万円未満であれば、
1回で経費に落とすことができます。

30万円未満といっても、
・税込経理であれば、299,999円まで
・税抜経理であれば、329,999円(税抜き299,999円となるので)まで
・リサイクル預託金は別
・経費に落とせるものは、経費を除外した金額
となります。

さらに事例は少ないかもしれませんが、10万円未満であれば、
「消耗品費」として1回で経費に落とすことになります。