所得税申告書の収入と所得の違い

所得税の確定申告をする際に、似たような言葉で「収入」と「所得」という2つの言葉があります。
この2つ、似ているようで全く違うものを表しています。

「収入」とは、「所得」とは

収入とは、実際に入ってきたお金(今後入ってくる売上も含む)であり、簡単に言うと売上です。

所得とは、基本的には利益(収入から経費を引いた金額)です。
税金を計算する際には、基本的にはこちらを使います。
さらに経費がないものや、一定の条件を満たすと、税制上の優遇を受けることができ、所得の金額を少なくすることができます。
給与所得控除や青色申告の65万円控除などが代表的な例です。

家族を扶養に入れる(配偶者控除や扶養控除を受ける)場合の判定も、すべて所得を使います。

所得の計算方法

確定申告は、自分の収入を10種類に分けて、それぞれの所得を計算することが始まります。
利子所得や配当所得のように、収入=所得となるものもありますが、税制上の優遇措置もあるため、計算が複雑になるものもあります。よく使うものについて、まとめてみました。

事業所得や不動産所得の場合

事業や不動産賃貸業の場合には、利益がベースになります。

その後青色申告をしていれば、利益から65万円・55万円・10万円を引いた金額が、事業所得や不動産所得となり、その金額がベースに税金を計算します。

白色申告の場合には、税制上の優遇は一切ありません。
利益=事業所得・不動産所得ということになります。

青色申告であれば、お金が無くなることなく税金が安くなります。
経費を使って税金を安くするより、経済的なメリットがあります。
少なくとも、制限の少ない10万円控除くらいは使っておきたいところです。

白色申告との違いは、初めに届出書を出すかどうかだけですので。

給与所得の場合

給与である場合にも、利益がベースになります。
ただし、給与は経費が認められていません。

そのため、給与所得控除という税制上の概算経費を引くことになります。
給与所得控除は、収入に応じて55万円~195万円と変わります。

給与が55万円以下であれば、給与所得は0円ということになります。

通常会社員の場合、スーツ代くらいでしょうか。
通勤手当であっても、会社から支給されている場合が多いでしょう。
多少会社のために負担していたとしても、実際負担している金額より給与所得控除の方が金額が大きくなる場合がほとんどです。

給与収入は税金上恵まれている

そのためか、給与所得控除の金額は縮小になる傾向があります(特に上限)。

雑所得の場合

年金(公的年金や個人年金)や副業での収入が該当します。

基本的には、利益(収入-経費)で計算します。税制上の優遇はありません。

ただし、公的年金だけは公的年金控除(概算の経費みたいなもの)を引いて、残りが所得ということになります。65歳を基準に公的年金控除額は変わります。

退職所得の場合

退職所得の場合は、かなり優遇されています。

退職金の収入から退職所得控除額を引いて、さらに2分の1をした金額が退職所得となります。

退職所得の金額は、勤続年数1年あたり40万円、20年を超えるとそれ以降は1年あたり70万円ほどです。

つまり、30年勤務した場合には退職所得控除は1,500万円ほどになります。
退職金1,500万円もらっても、税金は1円もかからないことになります。


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