消費税の軽減税率とはどのようなものか?

ずいぶん前の話となりますが、4年前(令和元年10月)に消費税が8%から10%に上がったことと同時に、食料品は8%と据え置かれました。
食料品で8%に該当するものはどのようなものか、まとめてみました。


(お菓子売り場には、消費税は10%のものが結構あります)

8%の対象になるもの、ならないもの

軽減税率8%の対象となる食料品の範囲とは、国税庁ではこのように示されていいます。


(国税庁HPより)

食料品は8%ではあるものの、ぜいたく品?に該当するものは、通常通り10%となっています。

食料品であっても、8%でなく10%になる主なものは、
・お酒(ノンアルコールは8%)
・外食(テイクアウトの場合は8%)
です。

あとは、なぜか定期購読している新聞は8%です。
電子版の新聞は10%です。紙の新聞と電子版の新聞の両方を契約すれば、それぞれの税率が使われます。

請求書は必要です

食料品が10%から8%に安くなっていることで、多少なりに家計は助かっているものの、
消費税を原則課税で計算している場合には、一枚のレシートに複数の税率が表示されることになり、
会計処理が複雑になったのは確実です。

コンビニで飲み物を買った際に、レジ袋も同時に購入。
飲み物8%108円、レジ袋10%2円のようなレシート。
2つの仕訳に分けて100%完璧に入力している方って、どれくらいいるのでしょうか。
110円8%で処理している方が、ほとんどではないでしょうか。

それにしても、今のコンビニの店員さんって大変ですよね。
「レジ袋入りますか?」「ポイントカードありますか?」「何で払いますか?」と。

ところが、レジ袋くらいであればともかく、金額がそれなりに大きいものはそういうわけにはいきません。

たとえば、お中元やお歳暮。
贈答品がお菓子屋やジュースなどの8%の対象のものを贈答している場合であっても、
包装代や送料は10%となります。
贈答品がお酒の場合には10%と、8%と10%が混在します。

それ以外にも、ホームセンターなどのレシートなども注意しましょう。

特に、カード決済で処理している場合には、請求書も必ず保管しましょう。
(クレジットカードの利用明細はインボイスの要件を満たさないので。)

クレジットカードの明細は領収書代わりになるか?

おもちゃ付きのお菓子

ところで、一体資産のうち一部のものが軽減税率の8%の対象になるとされています。

一体資産とは、8%の対象になる食料品と、それ以外のものがセットで販売されているようなものです。よくあるものが、おもちゃ付きのお菓子です。

例えばこのようなものです。

中には、たまご型のチョコレートが入っており、中身には景品のおもちゃが入っています。


(きれいに割れませんでした。食べかけではありません)


(今回の景品)

さてこのチョコエッグは、食べ物ではあるものの、消費税は8%ではなく10%かかります。

このような一体資産なるものが軽減税率の8%の対象になるためには、
・1万円以下
・食料品としての値段が3分の2以上であること
とされています。

さすがに、チョコレート〇円、おもちゃ〇円と示されていないですが、どちらかというとおもちゃとしての割合が高いので、消費税が10%かかります。

定価が240円なので、消費税2%の違いは5円ほどですが…。

他にもこのようなものも、お菓子売り場にありましたが、消費税10%です。
中身は、大きなおもちゃと、ガムが1個です。

それから、マクドナルドのハッピーセットは、テイクアウトであれば8%です。
おもちゃ目的で買うことが多いでしょうが、食べ物としての比率が3分の2以上あるようです。

ただし、店内で食べれば10%です。
そもそも、テイクアウトであっても、店内で食べても値段は同じです。


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