経費にならない税金

ご自分で確定申告をされている方の申告書を確認すると、
税金に関する処理の誤りは、やはり多いです。

経費になる税金、ならない税金についてまとめてみました。

経費にならない税金

利益に応じて課税される税金

利益に応じて課税される税金とは、
個人でいえば、所得税、復興特別所得税、住民税ですが、いずれも経費にすることはできません。

ただし、個人事業税は経費に落とすことができます。
事業税は、行政サービスの対価に対して支払うものだからです。

法人も同様に、法人税、地方特別法人税、法人住民税についても、経費にすることはできません。

ただし、法人事業税、地方法人特別法人税は、行政サービスの対価のため、
経費に落とすことができますが、租税公課とすることはせず、
法人税申告書の別表で減算することになる場合がほとんどです。

ペナルティー的に課税される税金

ペナルティー的に課される税金とは、
税金を払うのが遅れてしまった、税金の計算が間違っていて少なく申告していた時などに、
課される税金で、いずれも経費にすることができません。

このような罰則的な税金を納めることによって、税金が少なくなると、
罰則が和らいでしますことから、このように扱うことになっています。

1.延滞税、延滞金(納付遅延のもの)…税金を期限までに納めなかったときに課される税金
2.過少申告加算税…申告した金額が少なかった場合に課される税金
3.無申告加算税…申告をしなかった場合に課される税金
4.重加算税…悪質な脱税をした場合に課される税金
5.不納付加算税…源泉所得税を期限までに納付しなかった場合に課される税金
6.過怠税…収入印紙を貼り忘れたときに課される税金

一方で、利子税や延滞金(納期限延長に係るもの)は、
正式な手続きを経て納期限を延長したことによる利息であるため、
経費にすることができます。

反則金、罰金など

交通反則金などでも、ペナルティー的に課税される税金と同様の理由で、
経費にすることができません。

経費になる税金

経費になる税金は、経費にならない税金以外ということになります。

具体的には、
・自動車に関する税金(自動車税、重量税など)
・固定資産税、償却資産税
・不動産取得税
・収入印紙
・登録免許税
などです。

また、経費にならない税金の例外である、
・個人事業税(個人事業主)
・法人事業税、地方特別法人税(法人)
・利子税や延滞金(納期限延長に係るもの)
は、経費になります。

消費税の取り扱い

消費税は、税抜経理であれば経費にすることはできませんが、税込経理であれば経費になります。

ただし、税込経理が有利であるわけでなく、
税込経理であっても税抜経理であっても、結果は変わりません。

売上11,000円(消費税1,000円)、経費8,800円(うち消費税800円)
納める消費税が、200円(1,000円-800円)を例にすると、

税抜経理であれば、
売上10,000円 - 経費8,000円 = 利益2,000円
税込経理であれば、
売上11,000円 - 経費8,800円 - 消費税200円= 利益2,000円

という結果になります。

税抜経理は、すでに消費税が加味されているからです。


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