決算書が完成したら、まだ経費にできるものはないか探しましょう

売上については、入金された日に計上ではなく、
売上の事実が発生した日に計上することになります。
一方で経費については、同様に支払った日に計上するわけでなく、
経費の事実が発生した日に計上することができます。

経費の計上を忘れがちなものをまとめてみました。

水道光熱費や通信費

支払日が決算日以後であっても、利用期間が決算期間中であれば経費にすることができます。
利用期間は、請求書や領収書に記載されています。

(例)12月決算 電気代
ご利用期間 11/24から12/23 支払日 1/27 30,000円 → 今期の経費にできます。
ご利用期間 12/24から 1 /23 支払日 2/27 31,000円
→  31,000円 × 8日/31日 = 8,000円 → 今期の経費にできます。
31,000円 ×  23日/31日 = 23,000円   → 翌期の経費になります。
※1か月と数日分の経費が多く計上できます。

電気代・水道代・ガス代・電話代・携帯電話代・インターネット通信料などが、あてはまります。

固定資産税

固定資産税は、4~5月ごろ通知が来て、4回に分けて払うのが一般的でありますが、
通知が来た時点で、全額経費に落とすことができます。

(例)12月決算 固定資産税120,000円(支払日 4/30  7/31  1/4  2/28  各30,000円ずつ)
12/31時点で支払っていない、1/4と2/28の支払分60,000円も今期の経費にできます。

クレジットカードで支払った経費

クレジットカードで支払った経費も、クレジットカードの引落日ではなく、
クレジットカードで決済した日に計上できます。

(例)12月決算 カード使用日 11/20 90,000円(パソコン購入) 引落日 1/5
消耗品費として、90,000円を今期の経費にできます。

カード会社にもよりますが、1~2か月分の経費が計上できます。

社会保険料

社会保険料の引落は、当月分→翌月末日ですので、最低でも1か月分を経費に計上できます。

12月決算で、11月分社会保険料(1/5引落),12月分社会保険料(1/31引落)
であれば、11,12月分の2か月分を経費に計上できます。

ただし、全額経費に計上できるわけでなく、あくまで会社負担分のみで、
(健康保険料+厚生年金保険料)÷2+子ども・子育て拠出金になります。

未払給与

就業規則で、締日と支払日を確認しましょう。
締日~決算期末分の給与でまだ支払っていないものでも、今期の経費にできます。

(例)12月決算で、「15日締25日支払」
11/16~12/15の給与 → 12/25日支払 → 今期の経費
12/16~1/15の給与  →    1/25日支払
⇒ 12/16~12/31の給与  今期の経費  1/1~1/15の給与 翌期の経費