財産はどのように分けなければならないのか?

人が亡くなると、財産を相続人で分けることになりますが、
誰がいくらもらえるかの目安は、法定相続分として法律で定められています。
相続人の決め方と、法定相続分についてまとめてみました。

配偶者がいる場合の、相続人と法定相続分

亡くなった方に、配偶者(夫が亡くなった場合は妻、妻が亡くなった時に夫)がいれば、
配偶者は必ず相続人になります。
配偶者の法定相続分は、他に誰が相続人になるかによって相続分は変わります。

相続人に子がいる場合

相続人は、配偶者と子になります。
相続人が、配偶者と子となれば、配偶者は2分の1、子は2分の1となります。
子が2人以上いる場合には、子の2分の1の相続分は人数で割ります。
(例)相続人が、配偶者と子3人
配偶者  2分の1
子    2分の1 × 3分の1 = 6分の1ずつ

相続人に子がいない場合、次に進みます。

相続人に子がいなくて、親がご健在の場合

相続人は、配偶者と親になります。
相続人が、配偶者と親となれば、配偶者は3分の2、親は3分の1となります。
親が2人以上いる場合には、親の3分の1の相続分は人数で割ります。
(例)相続人が、配偶者と親1人
配偶者  3分の2    親  3分の1

相続人に子も親もいない場合、次に進みます。

相続人に子、親がいなくて、兄弟姉妹がいる場合

相続人は、配偶者と兄弟姉妹になります。
相続人が、配偶者と兄弟姉妹となれば、配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1となります。
兄弟姉妹が2人以上いる場合には、兄弟姉妹の4分の1の相続分は人数で割ります。
(例)相続人が、配偶者と兄2人
配偶者  4分の3    兄  4分の1 × 2分の1=8分の1ずつ

相続人に子、親、兄弟姉妹がいずれもいない場合、次に進みます。

相続人に子、親、兄弟姉妹がいずれもいない場合

配偶者しか、相続人がいないことになり、法定相続分は1となります。

配偶者がいない場合の、相続人と法定相続分

相続人に子がいる場合

相続人は子になり、法定相続分は子が1となります。
子が2人以上いる場合には、相続分は人数で割ります。
(例)相続人が子3人   子  3分の1ずつ

相続人に子がいない場合、次に進みます。

相続人に子がいなくて、親がご健在の場合

相続人は親となり、法定相続分は親が1となります。
親が2人以上いる場合には、親の人数で割ります。
(例)相続人が、親1人   親 1

相続人に子も親もいない場合、次に進みます。

相続人に子、親がいなくて、兄弟姉妹がいる場合

相続人は兄弟姉妹になり、法定相続分は兄弟姉妹が1となります。
兄弟姉妹が2人以上いる場合には、人数で割ります。
(例)相続人が、配偶者と兄2人   兄  2分の1ずつ

相続人に子、親、兄弟姉妹がいずれもいない場合、次に進みます。

相続人に子、親、兄弟姉妹がいずれもいない場合

相続人がいないことになります。

遺産分割は法定相続分に従わなくてもよい

人が亡くなると、財産を相続人で分けることになります。

遺言書があれば遺言書通りに、
遺言書がなければ、相続人全員で話し合って決めることになります。

その際、法定相続分通りに分ける必要は一切ありません。
お互いに合意ができれば、0であっても、すべてもらっても問題ありません。
法定相続分は、あくまで目安なのです。