土地は買っても経費にはなりません

仕事で場所が必要であるからと、土地を買ったとしても経費にはなりません。

個人事業主、法人であっても同様です。まとめてみました。

土地は減価償却できない

仕事に使うものとして、30万円以上のモノを購入した場合には、一度には経費にすることはできずに、数年にわたって経費にしていきます。

建物やその設備、車、備品、機械などがその代表例です。

このようなものは、使っていくにしたがって老朽化していくため、それに合わせて減価償却費という形で経費にしていく流れです。

ところで、土地の場合にはいくら使ったとしても、老朽化することはありません。

ほっておいて雑草だらけになって価値が減少したり、相場や経済状況によって価値が減少することはありますが、使用したり、時間が経つにしたがって価値が減少することはありません。

そのため、土地については減価償却費として経費にすることはできません。

そのため、いくらで買ったとしても、利益は変わりませんし、税金が少なくなるようなことはありません。

また、土地の売買には消費税が課税されないので、原則課税で計算していても消費税の納税が少なくなるようなこともありません。

土地を買ったときにかかった費用も経費にはできない

仕事で使うために土地を買ったとしても経費にはなりませんが、土地を買ったときにかかった費用もすべて経費にすることはできません。

具体的にはこのようなものが、当てはまります。

・不動産屋に支払う仲介手数料
・土地を買ったときに残っていた建物を取り壊した場合の取壊し費用
・立退料

いずれも経費にはなりません。土地の取得価額となります。

例外として、登記費用と不動産取得税は経費にすることはできます。

売るまでは経費にならない

土地を買ったときのお金は、基本的には経費にはなりません。

とはいえ、全く経費にできないわけではありません。

それが、「土地を売った時」です。

個人であれば、不動産を売却する際に使用する「取得費」となります。

不動産を売却する前に理解しておきたい取得費

ただし、売った値段より買った値段の方高く、赤字になってしまった場合には、基本的には切捨てになってしまいます。

法人であれば、

売った値段の方が高ければ(損した場合には)、差額が固定資産売却益として税金の対象になり、

買った方の値段の方が高ければ(得した場合には)、差額が固定資産売却損として経費にすることができます。

「売った時には経費になる」とはいえ、考え方を変えると「売るまでは経費にできない」ということです。

<大事なこと>
仕事用に土地を買っても経費にはできません。金額も高額になることから慎重に判断しましょう。