事業で確定申告する場合には、白色申告、青色申告10万円控除、青色申告65万円控除のいずれであっても、形は違えど帳簿の作成が義務付けられています。
それをもとに決算書を作成して、7年間保存する必要があります。
その帳簿が、本当にあるのか、確認してみてください。

帳簿とは
帳簿とは、どのような取引があったかを、ひとつひとつまとめたものであり、主に以下のようなことを記載します。
・いつ
・だれと
・いくら
・どのような内容
・消費税の課税区分(原則課税の場合)
白色申告や青色申告の10万円控除の場合で決算書を作成する際に、レシートを勘定科目ごとに電卓を叩いて、合計を記載するだけで終わらせているケースが結構あると思いますが、NGです。
本来は、勘定科目別に帳簿を作成して、その帳簿の合計額を決算書に転記するのが正しい姿です(+レシートの保管)。
青色申告の65万円控除の場合には、会計ソフトを使えば、集計とともに帳簿も作成できますが、こちらも注意が必要です。
摘要書き、つまりどのような内容の取引であったかを記載していないケースがあります。数字しかない帳簿は、内容把握ができないので、帳簿としては不十分です。
実際、そのような入力であっても数字さえ完成してしまえば問題なく提出できてしまうだけに、いざという時(税務調査ですが)に問題になってしまいます。
記帳代行
本来帳簿の作成は納税者自身で行うものですが、それを記帳代行という形で外部(主に税理士事務所)に依頼している方も多いかと思います。
ところで、記帳代行とはなにか。
帳簿に記載することが記帳で、本来納税者自身が変わりに作成するものを、外部の方が代わりに代行するのが、記帳代行です。
つまり、記帳代行をお願いしているのであれば、申告書や決算書以外にも、帳簿が出来上がって来るはずです。
申告が終わった時点で、申告書(決算書も含む)とともに、帳簿が納品されるのが通常です(データか紙かどうかは問いません)。
申告書や納税額に目が行きがちですが、帳簿についても必ず確認しておきましょう。
税理士に依頼していれば大丈夫?
そういったこともあり、外部に記帳代行という形を取っていれば、帳簿作成で悩むことがないはずです。
ところが、現実に目を向けると帳簿を受け取っていないというケースが結構多いように思います。
実際に、この帳簿を使用するのは、9割以上が税務調査の時だけなので、本人にお渡しせず、税理士が保有している方も一定数います。
これは、税理士を変更するケースもあるのであまり好ましくありません。税理士にも、万が一ということもあるからです。それが理由に帳簿がないというのは認められません。
さらに問題なのは、税理士に依頼しているにも関わらず、帳簿そのものが作成されていないことも、ごくまれにあります。
これで65万円控除を受けていた場合で、税務調査で指摘されれば、65万円控除はなしになって、追加納税は避けられません。
もちろん、こういったことをする税理士に問題があります。とはいえ、これを回避するには、申告書だけでなく、毎年きちんと帳簿も受け取ることです。
不安に感じるようでしたら、一度確認してみてください(もちろん、そうでない方のほうがほとんどです)。
<昨日の出来事>
午前に相続税の電子申告、控えの製本。
午後は別の相続のチェック、ランニング17km。
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