役員貸付金は会社の貸借対照表にあってはいけない勘定科目のひとつです。
放置せず、速やかに解消を目指すべきでしょう。
なぜ、そのままにしてはいけないのか、まとめてみました。

銀行融資に不利
デメリットのひとつは、銀行融資に圧倒的に不利になってしまいます。これがあるがゆえに、断られるケースも多いです。
なぜかといえば、銀行がお金を貸したとしても、そのお金が事業に使われないで、社長個人のふところに入ってしまう可能性が高いと判断されてしまうからです。
つまり、資金使途違反が想定されてしまうからです。
会社の利益が出ていて黒字であったとしても関係ありません。お金の使い道に問題がありそうな場合には、お金を貸してもらうことは難しくなります。
賞与問題
もうひとつは対税務署です。
お金を貸し付けている場合であっても、税金とは切っても切れない関係があります。
ひとつは、利息をつけることが義務付けられているからです。その分、会社の利益が大きくなり、納税額が増えてしまいます。
もうひとつは、お金返す意思を感じられない場合、それは貸付金ではなく、賞与扱いされる可能性もあります。
賞与扱いにされるとどうなるか、次のようなデメリットがあります。
・賞与は定期同額給与でないので、経費計上不可
・社長の所得税・住民税が大幅に増える
・不納付加算税(源泉所得税の徴収もれ)
思いもよらない形で、びっくりするくらいの納税を突きつけられる事になってしまいます。
こういったことがないように、借用書+返済実績を作っておくべきでしょう。
もめる
役員貸付金というのは、実際に社長がお金を借りているケースは少ないです。お金の取り扱いに誤りがあったり(払いすぎたなど)、問題のある経費を除外したことで発生することがほとんどのように思います。
そうやって、少しずつこの数字がおおきくなり、気づいたら返すことができないくらいの数字になっているケースがほとんどです。
こういったケース、ご自身で記帳しているケースで発生しているのはみたことがありません(今のところ)。
こういった決算書になっているのは、社長以外の第三者(経理担当者、税理士など)が記帳している場合です。
・記帳している人がそのことをきちんと伝えていない
・社長もきちんと話を聞いていない
ことで起きています。
数字が膨らんでしまえば、会社にお金を返してもらう以外の方法はありません。
仮にお金があったとしても、突然そのような借金があることを伝えられて納得できるかどうか? 通常は記帳している方と社長で必ずもめます。
いつまでも見て見ぬふりをせず、早めに解消しておく。これがベストです。ほっておいていいことは、何ひとつとしてありません。
<昨日の出来事>
午前はお客様との打ち合わせ。
午後は庭の手入れ、玄関まわりの掃除、ランニング7km。
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