消費税の計算方法を簡易課税にしている場合には、売上を区分する必要があります。
その区分が業種だけで判断せず、実態に応じて計算することになります。
飲食店の簡易課税の区分についてまとめてみました。

原則 第4種
簡易課税の飲食店の事業区分は、第4種事業と決められています。
第4種の場合には、売上で預かった消費税のうち40%の納税をすることになります。
売上が税込2200万円の場合には、お客様から預かった消費税は200万円なので、その40%の80万円を納税することになります。
ところで、第4種に該当する条件として、
・飲食スペースがある
・調理する
・その場で飲食をする
ということがあり、条件が変わると事業区分が変わります。
例外1 テイクアウト
ところで、これがテイクアウトの場合には事業区分が変わります。
テイクアウトの場合には、第3種事業(製造業等)となり、30%納税となります。
第4種事業と違い、調理して販売するのみとなり、お客様に飲食スペースで食事をしてもらうというサービスがないからです。
ちなみに、テイクアウトの場合には消費税の税率は8%になります(お酒を除く)。
ところで、似たような感じなもので出前もありますが、この場合には第4種事業となります。
例外2 単なる販売
飲食店であっても、自分で調理したもの以外にも、他から仕入れてそのまま販売するようなケースもあります。
ファミレスでレジの前にあるお菓子であったり、カフェでコーヒー豆を販売するようなものがこれに該当します。
この場合には、小売業に該当するために第2種事業となり、20%納税となります(相手によっては第1種)。
事業区分を分けていない場合
飲食業の場合には、原則第4種事業であるものの、第2,3種事業が混在するケースも多く、こちらのほうが納税の率が少ないので、その分の税負担は少なくなります。
仮に、分けないという選択肢もありますが、この場合には一番納税率の高い事業区分を選択することになっています。
そのため、飲食店の場合には、すべて第4種で計算することになり、その分税額は増えてしまいます。
ところで、飲食店でテイクアウトが絡む場合には、税率8%と10%の区分もあり、さすがにこれを分けないというのは現実的ではないので、きちんと分けておくべきでしょう。
ちなみに、飲食スペースのないテイクアウト専門店のような場所では、そもそもが第3種事業となります。
<昨日の出来事>
午前は打ち合わせ準備、お客様とのコンタクト。
午後はお客様との打ち合わせ、会計データの移行も無事完了。
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