消費税を原則課税で計算していると、還付になるケースがあります。
たしかに、税金の還付を受けることができるのですが、ケースによっては税務署の審査が入り、別途書類の提示を求められるケースがあります。
パターン別に考えてみました。

中間納税が多い場合
消費税の計算方法は、お客様から預かった消費税から自分が外部に支払った消費税の差額により計算します。
ところで、事業規模によっては、中間納税という形で、決算期に納める消費税の前払いをすることがあります。
年税額>中間納税で納めた金額という形になれば、決算のときに差額を納めることになります。
ところで、年税額<中間納税ということになることもあり、こちらの場合には差額が還付されます。
しかし、このケースではそもそもの年税額がプラスということもありますので、税務署から書類の追加を求められたりすることはありません(申告内容が不審でなければ)。
このケースだと、スムーズに還付を受けられます。
赤字の場合
業績が振るわなく赤字になることもあります。
そして、そういったことで、預かった消費税<支払った消費税になることもあります。
この場合であっても、還付がスムーズに行われるようです。
ただし、赤字が原因で還付の場合、気をつけたほうがいいです。
支払った消費税、つまり経費の中には、消費税のかからない人件費・税金・保険料・支払利息というものがかなり含まれています。
それを加味しても、還付になっているということは、かなり大きな赤字になっているかと思います。
還付されてラッキーではなく、業績改善に取り組むべきでしょう。
設備投資
所得税・法人税の決算書と、消費税の計算方法で大きな違いは設備投資です。
設備投資した場合には、数年に分けて減価償却費という形で経費にしていきます。一方で、消費税は設備導入時に一括経費計上です。
仮に5280万円(うち消費税480万円)の事務所を建てた場合に、決算書上減価償却費として経費にできるのが220万円(税抜経理の場合200万円)となります。一方で、消費税は払った金額480万円全額、建設時に引くことができます。
おそらくこういったケースはよほど大きなものを導入しない限り還付はおきません。
そういったこともあり、このケースでの還付の場合には、あらかじめ売買契約書・工事請負契約書や見積もりといったものをあらかじめ提出しておくことで、スムーズな還付を受けることができるかと考えます。
ちなみに、居住用賃貸物件は還付を受けることができませんので、ご注意ください。
輸出
海外のお客様への対応が中心となると、預かった消費税0となることから、支払った消費税まるまる還付を受けることできるようなことがあります。
この場合には、ときおり税務署から事前のチェックが入りやすいです。
・輸出許可証
・仕入請求書、領収書
といったものの、追加提示を求められるケースが非常に多いです。その分還付そのものも遅くなりやすいです。
どうしても、不正や誤りが非常に多いところなので、税務署からのチェックも比較的厳しめに見られるようです。
輸出で消費税が0円になるのは、どちらかというと特例的な扱いなので、手続き的なことも気をつけておくとともに、書類の整備もきちんとしておきましょう。
還付金目当てで資金繰りを回していると、こういったときに、予定のお金が入ってこないこともありますので、気をつけましょう。
<昨日の出来事>
朝から家族とお出かけ。
帰宅後ランニング7km、今年のランニングで一番暑かった気がしました。
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