無申告の状態の場合に困ること

確定申告をしなくてはいけないのに、していなかった場合には思わぬ不都合があります。

まとめてみました。


(先は長いかもしれませんが、必ず解消できます)

お金を借りることができない

確定申告が必要であるにもかかわらずしていなかった場合には、お金を借りることができません。

・事業を拡大するために融資を受けたい
・家を買うので住宅ローンを組みたい

といったことができなくなります。

金融機関からお金を借りる際には、
・収入を証明するもの(源泉徴収票や確定申告書)
・納税証明書
の2つが必ず求められます。

金融機関は、きちんと確定申告をして納税をきちんとしていない限り、手を差し伸べてくれることはありません。

税金が多額になる

数年分の納税が必要になる

確定申告をしていない場合には、納税額も多額になる傾向があります。

1年分でも大変なのに、数年分をまとめて支払う必要があるため思わぬ負担になることがあります。

所得税に限らず、住民税や事業税にも影響が及びます。

売上が1,000万円を超えてしまえば、消費税の申告も必要です。

さらに、健康保険が国民健康保険であれば、保険料にも影響してしまいます。

対策はほとんどできない

数年間未申告であった場合に納税が多額になるもう一つの理由は、税金対策は全くできないこともあります。

青色申告の申請書を出していなければ、数年分の申告はすべて白色申告になってしまい、明らかに不利になります。

青色申告の申請書を出していたとしても、10万円控除のみです。電子申告をしたとしても、65万円控除はできません。

消費税にしても、簡易課税の届出がなければ、どんなに不利であったとしても簡易課税での計算はできません。

1年分の納税と考えても、通常の申告に比較して高額になってしまう傾向にあります。

罰金がかかる

確定申告をしていなかった場合には、

・延滞税(納税が遅れたときにかかる罰金、要は利息)
・無申告加算税(申告をしていなかったときにかかる罰金)

の2つが通常の納税に加算してかかることになります。

これは、通常通りに確定申告をして納税をしていれば、かからないものです。

これも数年分となってしまうので、思いのほか高額になってしまうことがあります。

そして、無申告が原因で税務調査に発展した場合には、自主的に申告した場合に比べて、罰金の額が大きく増えてしまいます。

<大事なこと>
数年間の無申告が続くと、思わぬ障害を招いてしまい解消するのも大変になってしまいます。
期限が過ぎていても提出は可能です。できるだけ早めに解消しておきましょう。


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