事例はほとんどないかもしれませんが、平成21,22年に買った土地を売却した場合には、税金が安くなる特例があります。
平成21, 22年に買った土地を売却した場合の特例
土地を売却すれば、儲け(譲渡所得)に対し税金がかかります。
具体的には、
儲け(譲渡所得) = 売った値段 - 買った値段(取得費) - 経費(譲渡費用)
に対して、20.315%かかります(5年以内ならば39.63%)。
ただし、その売った土地が平成21年、22年に買ったものである場合には、無条件で儲け(譲渡所得)から1,000万円引くことができます。
儲け(譲渡所得)があれば最大203万円程度の税金が安くなります。
この特例を使うためには
この特例を使うための条件は、以下のようになります。
・譲渡所得(儲け)がある(マイナスならば税金がないので使えません)
・平成21年か平成22年に買った土地であること
・この土地を買ってから5年超経ったこと
(現在令和6年で5年超経っているのでOK、税率も20.315%)
・身内から買った土地ではないこと(親族や自分の経営している会社など)
・土地をどのように使っていたかは問わない
・基本は自分で買った土地(相続や贈与などでもらった土地は対象外)
・他の特例を使っていない
土地をいつ買ったかどうかわからない場合には、法務局で発行できる土地の全部事項証明書を取得すればわかります。
申告の際には通常の書類に加えて、
・特例適用条文欄に「措法35の2」と書く
・平成21年か平成22年に買った土地である証拠の書類(全部事項証明書や売買契約書)を提出
すれば、OKということになります。
法人でも使える
この平成21,22年に買った土地を売却したときの特例は法人でも似たようなものがあります。
(もちろん根拠となる条文は違いますが…)
条件もほぼ一緒です。
・売却益(儲け)がある(売却損ならば不可)
・平成21年か平成22年に買った土地であること
・この土地を買ってから5年超経ったこと(現在令和6年で5年超経っているのでOK)
・身内から買った土地ではないこと(社長や関係会社など)
・土地をどのように使っていたかは問わない
・基本は自分で買った土地(合併、出資などでもらった土地は対象外)
・他の特例を使っていない
あとは法人税の別表4で、土地等の所得の特別控除額などとして減算していただければOKです。
<この記事の考え>
事例は少ないでしょうが、平成21,22年に買った土地を売却した場合の特例をまとめてみました。
買った時期以外はほぼ条件がないので、もし土地を持っていたら買った時期を調べてみるといいでしょう。
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