2回の相続の分け方次第で大きく変化してしまうのが相続税

人生を過ごしていると、父親の相続・母親の相続と、最低でも2度の相続を経験することになります。先に起きてしまった方を1次相続、そのあとに起きる相続を2次相続と呼びます。

そして両親にまとまった財産がある場合には、1次相続の財産の分け方次第で相続税のトータルでの税負担が大きく変化することがあります。


(相続の仕方に正解はありません、正解はひとそれぞれ)

1次相続は税負担が少なめ

1次相続では、相続税の負担は少ないことの方が多いです。

相続税の優遇がある配偶者が生きているからです。

配偶者の相続税は優遇されています

相続税は財産が次世代に移るときにかかるものです。

配偶者への財産の移転は、財産が次世代でなく同世代に移るだけなので、相続税が優遇されています。

亡くなった方と共に財産を築き上げていった側面もあることや、配偶者の老後の生活を考慮されていることもあるため、税負担は少なくなっています。

そして、財産を分けるときにも、親の財産に口出しをする方も少ないでしょうから、話し合いも比較的まとまりやすいです。

そのため、1次相続だけに限っては、スムーズに進むことが多いです。

2次相続では優遇措置はほとんどない

ところが、2次相続になると税負担が大きくなる傾向にあります。

相続税が優遇される配偶者がいないためです。
2次相続については、税制上の優遇措置はほとんどありません。

それに加えて、

・基礎控除額や生命保険の非課税枠が少ない(相続人が1人少ないので)
・配偶者の税額軽減(1億6千万円まで無税)はない
・小規模宅地の特例のハードルが高くなる
・2人分の財産が加算される

といった問題も生じます。

1次相続で相続税がかからなかったとしても、2次相続でそれなりの税金がかかってしまい、
トータルでは納税額が大きくなってしまうことがあります。

2回の分け方次第で変わる相続税

父(財産1億円(現金))、母(財産2,000万円(現金))、子1人の場合で、
一次相続では、父がなくなり母・子が財産を相続することを例に考えてみます。

2次相続では、1次相続で父からもらった財産すべてが残っていた場合にはこのような税額になります。

1次相続の方法 1次相続 2次相続 合計
母がすべてもらう 0 1,820万円 1,820万円
半分ずつ 385万円 480万円 865万円
子がすべてもらう 770万円 770万円
母2,000万円    子8,000万円 616万円 40万円 656万円

この前提であれば、1次相続で配偶者の税額軽減をフル活用してしまうと、トータルでは一番税負担が大きくなってしまいます。

ところで、このシミュレーションは前提条件によっては大きく変化しますので、相続税がかかる可能性もあるのであれば、一度検討してみてください。

(大事なこと)
1次相続の分け方次第で、トータルでの税負担が大きく変わってしまいます。
簡単に試算してみることをお勧めします。

ただし、これはあくまで相続税での話です。相続税のことを考えるのも大事ですが、
「両親がともに築いてきた財産なのだから、残された母親(父親)のために財産をすべてもらってもらおう」「育ててもらったんだから、財産はまだいらない」と親に対して思う気持ちも大事だったりもします。


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