法人を設立したら、初めの3カ月の対応を間違えてはいけない

会社を設立したら、利益を計算して申告をしなければなりませんが、スタートを大きく間違えると大きく損してしまうケースがあります。

申告の時期になってどうするかを考えるのでなく、会社を設立したら早めに手を打っておきましょう。

届出書の提出

会社を設立したら、税務署に法人設立届という書類を提出しなければいけません。

その際に同時に提出しておきたい書類が、青色申告承認申請書です。

法人設立届が2か月以内に提出しなければいけないので、必ず青色申告承認申請書も同時に提出しておきましょう(青色申告承認申請書は3カ月以内です)。

法人の場合の青色申告の一番のメリットである、赤字の10年間の繰越ができなくなってしまうので気をつけましょう。

個人と違って法人は自分の給料を経費にできる反面、その分赤字になりやすいので、必ず赤字繰越のメリットを受けられるようにしておきましょう。

なお、個人と違って白色だから簡易帳簿で経理することは認められていません。白色のメリットは全くありませんので、必ず出しましょう。

ちなみに法人設立届は、税務署以外にも、都道府県税事務所・市区町村(東京23区の場合区役所は不要)にも提出する必要があります。

給与計算が必須

個人事業の場合には、事業のお金とプライベートのお金の行き来は自由でした。

ところが法人の場合には、いくら儲かろうが会社から給料をもらうという形以外には、お金をもらうことができません(厳密には配当、借入金の返済がありますが…)。

そのため、自分ひとりの会社であろうと給与計算が必須です。

まず、給料の支給を始めるには「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」という書類の提出が必要になります。

そのうえで、給料から税金を天引きして、税務署に納税しなければなりません。

税金の天引きをしなかった場合には、税務署から源泉所得税の徴収もれを指摘されてしまいますので、ご注意ください。

また法人の場合には、社会保険の加入も必須となっており、こちらは法人設立から5日以内とシビアなので速やかにすませましょう。

給与のルールを守る

また、給与についても社長に対するものについては一定の制限があります。

法人の場合3か月以内に給料を決めて毎月一定額を固定で支払わないと、経費にすることができません。

役員の給与のルール

これを知らないで毎月バラバラな金額を支払ってしまうと、一番少ない額を基準にそれを超えた部分がすべて経費にならなくなります。もちろん賞与もNGです。

このようなことがあると、会社は赤字なのに、それなりの法人税を納める必要になるケースも十分考えられます。

法人税も決して安くはないので(利益800万円までは約25%)、十分気をつけましょう。

<大事なこと>
法人の場合には、届出をきちんと提出することと、きちんとした給与計算を必ず行いましょう。
このスタートをミスしてしまうと、思わぬ損害を受けてしまいます。
わからなかったら、税理士に相談してみましょう。

<昨日の出来事>
昨日はブログのみで、終日オフ。
GWのせいか、いつもと違うところが渋滞しているので、車の運転も気が抜けません。

 

 

 


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