相続の3つの期日と気をつけたいこと

相続がおきてしまったときに、次の3つの期日があります。

・3ヶ月以内 相続放棄
・4ヶ月以内 準確定申告
・10ヶ月以内 相続税の申告

それぞれ、どのようなことに気をつければいいか、まとめてみました。

3ヶ月以内 相続放棄

一番初めにやってくるのが、3ヶ月の相続放棄の期限です。

あまり、このケースで税理士に相談されることはほとんどないですが、相続がおきてしまったときに、一番最初に考えておくべきものでしょう。

特に故人様が借金を多く抱えているようなケースの場合、相続放棄をするかどうかで残された家族がその後の生活を安心して暮らせるかどうかの、大事なことになってきます。

やはり、相続放棄で気をつけるべきことは、故人様の財産に一切手を出さないことでしょう。故人様の財産を使ってしまうと、単純承認(引き継ぐ)とみなされて、相続放棄ができなくなるケースもあります。

できることなら、生前に検討しておいて、きちんと対策しておきましょう。

相続放棄で気をつけたいこと①

相続放棄で気をつけたいこと②

4ヶ月以内 準確定申告

相続が起きてから、4ヶ月後に準確定申告があります。

これは、やらねばならぬ人は意外と少ないです。

不動産賃貸収入があり毎年確定申告している場合や、たまたま亡くなった年に不動産を売却したなどと突発的な収入がある場合に限られるケースがほとんどです。

故人様が生前に確定申告しているかどうかを確認してみましょう。この場合には必要な可能性は高いです。特に65万円控除を受けている場合には、4ヶ月は必ず厳守しましょう(期限後だと10万円控除)。

ちなみに、医療費控除などを受けて還付を受ける申告の場合には、期限が4ヶ月でなく5年です。あえて急ぐ必要はありません。

ただし、相続税の申告をする場合には、この還付金は相続税の対象になるので、やるのであれば早めに対処しておきましょう。

10ヶ月以内 相続税の申告

相続が起きてから、10ヶ月以内が相続税の申告です。

やはり、気をつけることは、10ヶ月という長い期間があるからと、油断しないことです。みなさまが思った以上に、非常に時間がかかります。個人の確定申告のように1日2日で終わるようなものではありません。

そして、税務署も確定申告ほどバックアップしてくれません。相談も予約制ですし、その予約もなかなか取りにくいようです。10ヶ月でムリと判断されれば、「税理士に相談してください」と言われてしまうようなこともあるようです。

相続手続きが終わって一段落してからというケースをよくみますが、相続税の申告と相続手続きは同時に進めるべきでしょう。この方が効率的です。

少なくとも早めに、故人様の財産がどれくらいあるかどうか確認し、相続税の申告が必要かどうか早めに判断しましょう(相続放棄の判断もありますので)。

不要であるならば、この10ヶ月の期限は気にする必要ありません。あとは落ち着いて、相続手続きを進めてください。

必要であるならば、早めに動いておきましょう(自分でやるか、税理士に依頼するかを含めて)。ぎりぎりになって税理士に駆け込むと、何ひとついいことはありません。

ギリギリで相続税の申告を税理士に依頼するデメリット

10ヶ月後に出せばいいやでなく、早めに終わらせようと思うことが得策です。

<昨日の出来事>
午前はちょっとした私用。
午後はお客様との打ち合わせ。


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