相続税申告でよく誤解があったり、間違えやすいものというものがあります。
まとめてみました。

現金
相続税ではお金も相続税の対象になるのはほとんどの方がご存知ですが、預金通帳に入っているお金のみで大丈夫と思っている方が非常に多いです。
もちろんそレだけでは不十分で、手元に残っている現金も相続税の対象です。
特にある程度まとまったお金を、ご自宅に保管してある場合には気をつけましょう。
また、非常に勘違いが多いのが、相続の直前に葬儀費用のお金としてまとまったお金を引き出しているケースです。
この場合には、このまとめて引き出したお金も相続税の対象です。
葬儀費用にしたのだからないですということを言われるのですが、あくまで相続税は、お亡くなりになった日時点で考えます。お亡くなりになった日時点では、葬儀は行われているはずないので、そのお金は残っていたはずです。
現金という形で、必ず計上しておきましょう。
過去の贈与
相続税では、故人様のお亡くなりになった時点での財産を申告するものですが、故人様の財産でないものであっても申告の必要なものがあります。
それが、過去の贈与です。
これは、すでに贈与していて、故人様の財産ではありませんが、相続税の計算に取り込む必要があります。
対象となるのは、
・過去3〜7年の贈与(贈与年により異なります)
・相続時精算課税制度を使っている場合には一生涯
です。
贈与税の申告不要のラインである110万円以下の贈与や、過去に贈与税の申告し忘れてしまったものについても対象です。
また、相続時精算課税は一生涯ということもありますので、忘れないように気をつけましょう。こちらが忘れていても、税務署には記録が残っています(100%指摘されます)。
直近の贈与であれば預金調査で見つかることもありますが、あまり過去のものであったり、不動産などの贈与であれば、確認が難しいので、納税者自身が忘れないようにしておきましょう。
貸付金
人にお金を貸している場合にも、相続税の対象になります。
この貸付金で最も多いのが、自身が経営している会社への貸付金です。会社の貸借対照表にのっている、役員借入金の金額がその対象です。
とくに、赤字続きでこの金額が膨らんでしまっている場合には気をつけましょう。
法律上は、返済見込額でも大丈夫という建前に放っていますが、だからゼロというのは非常に難しいです。もう返せる見込みがないような場合であってもです。この立証が非常に難しいです。
そういったこともあり、額面での評価であると思ってください。
いざ相続がおきてしまうとなにもできないので、金額が膨らみすぎているようだったら、事前に対策しておくことが必要です。
<昨日の出来事>
朝のうちに仕事を片付け、あとは家族で終日の外出でした。
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