昨日のブログでは、相続放棄で気をつけたいことについて書いてみました。
やはり、法律行為であるため、思わぬところでまちがえてしまうと、大変なことになってしまいます。昨日に引き続き、注意してほしいことをあげてみました。

目に見えない借金
相続放棄をしなかった場合には、単純承認、つまり、故人様の財産も債務も引き継ぐということになります。
ところで、この債務というところに注意が必要です。
相続時点で存在している、借入金や未払金はもちろんなのですが、他の方の借入金で連帯保証人となっていた場合には、その立場も引き継ぐことになります。
連帯保証人ということは、その方の返済が滞ったりすると、代わりに返済の義務が生じることになります。
この保証人の立場というのは目に見えないだけに、注意しましょう。
特に、ご自身の会社を経営していたり、生前にそのような話があった場合には、財産の金額によっては相続放棄を検討したほうがいいということもありえます。
相続の順位
相続放棄は、ひとりからでも行うことができます。
それ自体は問題ないのですが、相続人全員が相続放棄した場合には、思わぬ方が相続人になってしまうことがあります。
父がなくなり、相続人が配偶者+子であったとしても、その相続人全員が相続放棄すれば、
次の順位である、故人様の親御様に移ります。
親御様がすでにお亡くなりになっていたり、ご存命であっても相続放棄すれば、故人様の御兄弟に移ります。
相続人が借金を理由に相続放棄した場合、親御様や御兄弟に借金を背負わせることになってしまうということも十分にありえます。
相続放棄をご検討の場合、ご自身たちが相続放棄することによって、どのような影響があるのかきちんと考えておくとともに、その状況を相続権が移る方にもきちんと伝えておきましょう。
生命保険
相続放棄をした場合でも、ご自身の生命保険については受け取ることができます。
生命保険は、故人様の財産ではなく、受取人固有の財産と考えられているからです。
ただし、税務上は気をつけなければいけないことがあります。
この生命保険については課税の対象になるので、相続人の方が相続税のボーダーラインより多くの財産を持っていた場合には、相続税の申告が必要です。
また、相続放棄をした場合には、生命保険の非課税のワクを利用することができないので、その分税負担は大きくなります。
相続放棄=相続税の申告がいらない、ということが当てはまらない事例なので、お気をつけください。
財産<債務というケースで相続放棄した場合には、そもそも申告義務がないと考えられますが、
連帯保証人関係で相続放棄した場合には、こういったこともあり得るので、ご注意ください。
<昨日の出来事>
1日中買い物で、東京駅→船橋へ。
夕方にオンラインセミナー。
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