相続がおきてしまった場合には、個人様の財産は相続人に引き継がれますが、債務のほうが多いなどの理由で、引き継ぐことを拒否する事ができます。
これを、家庭裁判所を通じて法的に行うことを相続放棄というのですが、法的なことであるため、気をつけなければいけないことが、けっこうあります。
まとめてみました。

3ヶ月以内という時間制限
相続放棄をするには期限があり、相続が発生してから3ヶ月以内に、家庭裁判所での手続きが必要になります。
その期間は、やはりバタバタしていることに加えて、その中で財産調査をして、相続放棄の判断をしなければいけないので、やはり時間は短めです。
できることならば、相続放棄をするのであれば生前に決めておいたほうがいいでしょう。
また、相続放棄の手続は原則3ヶ月ですが、やむを得ない理由がある場合には認めてもらうことができるようです。ただし、この場合にはご自分で判断せず、弁護士にご相談いただいたほうがいいでしょう。あくまで、例外措置なので。
プラスの財産も受け取れない
相続放棄をする理由で一番多いのが、故人様の債務が多いことだと考えられます。相続放棄をすることによって、債務自体を引き継がなくていいことになります。
ただし、相続放棄という言葉のとおり、マイナスの財産を引き継がなくていい代わりに、プラスの財産も引き継ぐことができなくなります。
いいとこ取りというのはできませんので、お気をつけください。
故人様の財産を使うと相続放棄できない場合アリ
相続放棄は、故人様の財産をすべて受け取らないという前提のことです。
そういったこともあり、相続放棄を検討しているのであれば、故人様の財産を処分しては行けません。
故人様の財産を処分してしまうと、単純承認したとみなされて、相続放棄ができなくなるケースがあります。
やはり、ここで気をつけたいのが、故人様の預金を引き出して使ってしまうことです。
今後の生活費のために凍結前におろしておく(本当は相続放棄でなくてもNGですが)ということが、それなりにありますが、このおろしたお金も故人様の立派な財産です。相続放棄をするということは、それも受け取らないという前提なのです。
相続放棄ということを検討しているのであれば、お亡くなりになった時点で故人様の財産には手を一切出さないのが無難です。
<昨日の出来事>
午前はとある調べ物をもくもくと。
午後はお客様との打ち合わせ。
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