年が明けて確定申告のシーズンとなりますが、その前に提出しておかなければならないモノがあります。
期限が1/31(令和8年は2/2)であるので、該当するものがある場合、早めに提出しておきましょう。
※年末調整と源泉所得税の納付が年内に終わっていない場合は、早めに済ませましょう(通常1/10 納期特例の場合1/20)。

法定調書合計表
法定調書合計表は、前年に支払ったもののうち、以下に該当するものを集計した一覧表です。
・給与
・退職金
・報酬
・不動産の家賃
・不動産の購入
・不動産売買or賃貸の仲介手数料
該当するものの支払いがない場合には、該当なしと記載します。
ある程度の金額を払っている場合には、源泉徴収票or支払調書の提出も合わせて必要です。
1月〜12月の支払った分での集計なので、12月決算法人以外は、集計がめんどうだったりします。
給与支払報告書
給与支払報告書とは、源泉徴収票と同じようなもので、名前が給与支払報告書というものに変わったものです。
これを従業員全員分まとめて整理し、従業員の住所地の市区町村役場ごとに提出します。
例えば、従業員が5人でも、全員が同じ市区町村に住んでいれば1ヶ所の提出ですみますが、全員バラバラの市区町村に住んでいると提出場所は5ヶ所となります。
これが想像以上に時間がかかる場合がありますので、早めに着手しておきましょう。
償却資産税
償却資産税とは、固定資産税の一部です。
土地や建物にも固定資産税がかかりますが、それの機械や備品バージョンみたいなものです。
土地や建物は各自治体で把握していますが、機械や備品などについてまでは把握できないので、全事業者が申告することになっています。
ただし、計算まではすることはなく、該当する資産とその値段、買った日、耐用年数のみを申告すれば、あとは自動的に計算してくれます。
また、該当するものがなければ「該当なし」、前年から変動がない場合には「前年と同じ」と記載するだけで大丈夫です。
ちなみに、申告したから納税があるわけではなく、評価額が150万円以下の場合には納税はありません。
ただし、所得税や法人税との取り扱いが異なり、固定資産税台帳と一致しない場合があるので、十分に気をつけましょう。
<昨日の出来事>
午前は償却資産税の申告3件と自分の確定申告の作成(申告はまだですが)。
午後はお客様の会計ソフトの入力、ランニング15km。
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