基準期間の課税売上高の計算で気をつけること

消費税の納税義務があるかどうかであったり、2割特例(令和8,9年は3割特例)を適用できるかどうかの判定に、基準期間の課税売上高というものを使います。

その基準期間の課税売上高とは、簡単に言えば2年前の売上なのですが、その計算が複雑であるので気をつけましょう。

課税売上高に含めるもの、含めないもの

課税売上高を計算するにあたって、これに含めるものと、含めないものがあります。消費税がかからないものについては、このなかに含めないことになっています。

まず、含めないものとして非課税売上高があり、その代表例として、

・不動産賃貸業の家賃収入(住宅部分のみ)
・利息
・社会保険診療収入

といったものがあります。

消費税がかからないもの①

消費税がかからないもの②

金額の大小は関係ありません。住宅の家賃収入が1億円あったとしても、それ以外の売上がなければ、課税売上高は0です。

一方で、輸出に関する売上高は、課税売上高に含めます。

おなじ、消費税がかからないものですが、取り扱いが違うので、気をつけましょう。

税抜き? 税込み?

課税売上高は、税抜きで判断するか、税込みで判断するかですが、これはその時の状況により異なります。

2年前の消費税の課税の状況が、

・課税事業者→税抜き
・免税事業者→税込み

で判断します。

たとえば、令和8年の消費税の納税義務を判定するにあたって、2年前(令和6年)の売上高が1045万円の場合には、

この2年前が課税事業者の場合には、その課税売上高は税抜きで判定しますので、950万円(1045万円×100/110)となり、令和8年は免税事業者となります。

一方で、2年前が免税事業者の場合には、その課税売上高は税込みで判定し、1045万円となるので、令和8年は課税事業者となります。

同じ売上高でも、その時の消費税の課税状況によって、課税事業者になったり、免税事業者になったりするので、気をつけましょう(特に売上高が1000〜1100万円の場合は判定がややこしいです)。

メインでない収入

この基準期間の課税売上高の判定は、メインの売上高だけカウントすればいいわけではありません。

メインの収入以外の雑収入であったり、それ以外に駐車場収入などがあればそれを加算して判断する必要があります。

また気をつけたいのが、固定資産(建物、車など)です。

仮に、普段の事業収入が950万円(免税事業者)であったものの、事業用の車を150万円で売却した場合には、課税売上高が1050万円となり、2年後は消費税の課税事業者となります。

これは、売却益や損であっても関係なく、判断基準は売却代金です。

こういった事があると、単年だけ突然課税事業者となるケースもありますので、気をつけましょう。

<昨日の出来事>
午前は柏に買い物。
午後は読書とランニング2km(ダッシュで400m×5)。

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