個人事業主が6〜8月にかけて来る税金

確定申告が終わって納税を済ませて安心してはいけません。

個人事業主の場合には、6〜7月にかけていろいろな税金の通知が来ます。

確認しておきましょう。

住民税

個人事業主の場合には、6月中旬頃に住民税の通知が来ます。

通常は年4回で、6月末・8月末・10月末・1月末(都道府県により若干異なります)に納付があります。

納税額は確定申告の数字がベースに計算され、おおむね所得税の課税所得金額(確定申告書の㉛の金額、一番右上の数字)の10%+αです。

以前は、10%とお伝えしていたのですが、基礎控除が所得税と住民税で数字の乖離がかなりあるようになったので、10%に数万円加算されてくるものと思われます。

所得税に比べると住民税が高く感じるかと思われますが、住民税は税制改正による恩恵はほぼありませんので、ご注意ください。

国民健康保険

国民健康保険も、住民税同様に各市区町村から6月中旬頃に送られてきます。

納付回数は8〜10回と市区町村により異なります。

また保険料の計算は所得税の確定申告書によって計算されますが、税率や均等割の金額の数字も各市区町村によって異なります。

ちなみに、計算方法は各自治体のホームページに記載されていることがほとんどで、自治体によっては保険料をシミュレーションすることもできます。

国民健康保険料は金額が大きくなる傾向にあるので、納付時期と金額をきちんと確認しておきましょう。

事業税

個人事業税は、他の税金より少し遅れて8月頃に通知が届きます。納期は8,11月の2回です。

納税額は、青色申告書の利益の金額(損益計算書の㊸の金額、65万円控除の前の数字です)から290万円を引いた金額に5%をかけた金額です。

利益が290万円以下の場合には、事業税はかかりません。

個人事業税の仕組み

個人事業税は注意点があります。

・忘れやすい(あまり馴染みがないため)
・経費に落ちる(払ったら租税公課として経費にできます)

お気をつけください。

所得税の予定納税

所得税の予定納税は、7月に通知が届き、7,11月の2回に納税します。

ところで、上の3つと違うところは、この所得税の納税はこの先(令和8年分の収入)の税金です。

去年の納税額が15万円を超えていた場合には、その3分の1ずつを7月と11月に仮に納めて、次の確定申告をして計算した納税額からこの仮に納めた数字を引いて、残りを納めることになります。

ただし、仮で納めるといっても義務であることには変わりないので、きちんと納税しましょう。

なお、振替納税をしている場合には、7,11月に自動的に引き落としがかかります。

<昨日の出来事>
午前は家の片付け。
午後は庭の芝刈りを(これから毎週ですね)。

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