今年の税制改正で、年間の収入(給与)が178万円までは所得税がかからないことになりました。
とはいえ、これは所得税の話であり、他のものはほぼ関係ありません。
所得税、住民税、社会保険料の3つをふまえて、どのくらいになるのかまとめてみました。

所得税
給与収入が178万円までなら所得税はかからなくなりますが、細かく考えると以下のようになります。
・給与収入 178万円 → 給与所得(給与に対して課税される部分) 104万円
↓
・給与所得 104万円 − 基礎控除 104万円(62万円+42万円(特例)) = 0
ちなみに、この収入になると社会保険の加入が避けられないところになるので、178万円を多少超えたところで、所得税がかかることはまずないです。
ところで、この場合に配偶者控除も気になるところですが、今回は配偶者控除の改正はありません。
給与収入178万円の場合、配偶者が控除を受けることができるのは、31万円です(所得税、住民税ともに)。
このケースだと満額38万円を受けることはできません。満額を取る場合には169万円が上限ということになります。
社会保険料
年収178万円(約14.8万円/月)となると、社会保険の加入は必要になります。
この場合の社会保険料は、健康保険料8,684円(40〜65才、千葉県、協会けんぽの場合)、厚生年金保険料13,725円が毎月天引きされることになります。
年間で約27万円ほど(約15%)引かれることになります。
ある程度、効率的に働きたいと考えてしまうと、ここがネックになってしまうところです。
まあ、将来の年金が多少なりに増えるなどのメリットもありますが…
住民税
住民税については、給与所得控除の最低額65万円→74万円になりますが、基礎控除は43万円のままですので、昨年同様大幅に少なくなるようなことはありません。
年間収入178万円の場合、
・給与所得 104万円(所得税と同様)
・所得控除 27万円(社会保険料控除)+43万円(基礎控除)=70万円
・(104万円 − 70万円)× 10% + 5,000円(均等割)=3.9万円
ほどかかることになります(他の所得控除があれば、その分少なくなります)。
以上を加味してみると、178万円の手取額は
178万円 − 27万円(社会保険料) − 3.9万円(住民税) = 147.1万円(約12.2万円/月)となります。
ちなみに、社会保険加入義務のないギリギリの130万円(会社により異なります)の場合、住民税が2万円程度かかるものの、手取り額は128万円です(10.7万円/月)。
仮に時給1,200円の場合、月123時間から90時間まで減らせて、手取りの差は月額1.5万円ほどしか変わらないことになります。
そういったこともあり、178万円にこだわる意味はほとんどなく、社会保険の加入しない範囲内で働くか、178万円を大きく突き抜けるような働き方をするのが、ベストのような気がします。
<昨日の出来事>
午前は確定申告の残りの申告と製本作業。
午後はランニング7km。
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