青色申告承認申請書をe-Tax(WEB版)で提出するには

青色申告承認申請書はe-Tax(WEB版)でも簡単に提出できます。

青色申告とのメリットとそのやり方についてまとめてみました。

青色申告のメリット

青色申告に切り替えることのメリットは、やはり税制上の優遇が多いことがあげられます。

青色申告は節税の第一歩

その中でも、青色申告の65万円の特別控除は非常にメリットが大きく、

・お金が無くなることなく、利益から65万円引いてくれる
・国民健康保険料や後期高齢者医療保険料も減らせる

ことから節税や余計な経費を使うことを考える前に必ずやっておきたいものです。

白色申告、青色10万円控除、65万円控除で税金がどれくらい違うのか?

デメリットは、

・会計ソフトが必要になるのでその分のコストがかかるの
・ある程度の知識が必要

といったことがありますが、これをかんたんにペイできるくらいのインパクトはあります。

会計ソフトを使うのはちょっと…、と思うようでしたら、「10万円控除」からでもいいので始めてみましょう。

白色申告とほとんど変わらずに作成できます。
(もちろん、税金が安くなるインパクトも弱いですが…)

届出が必要

青色申告をしたいからといって、いつでも開始できるわけではありません。

届出までには期限があり、

・既存の事業者 → 3/15
・新規の事業者 → 事業開始から2カ月以内
※相続での新規事業者の場合は特例あり

です。

つまり、既存の事業者が今日(この記事を書いているのが令和7年4月15日です)青色申告承認申請書を提出したとしても、令和7年は青色申告をすることはできませんが、令和8年からは青色申告をすることができます。

今すぐ受けることができるわけではありませんが、今後のことを考えて早めに提出しておくことをお勧めします(確定申告の時期に出そうとすると忘れやすいので…)。

e-Tax(WEB版)での提出方法

青色申告承認申請書はe-Tax(WEB版)で簡単に提出できます。
※マイナンバーカードの登録が必要です。

e-Tax(WEB版)にログイン→申請・納付手続き→新規作成と選択し、
「所得税の青色申告承認申請」を選択します。

注意書きがあるので、全て確認しましたにチェックを入れて、氏名や住所などといった個人情報を確認のうえ、「次へ」に進みます。

青色申告の申請内容を入力します。

希望年度は、「令和8年」を選択します。
(令和7年を選べる場合は、新規開業~2カ月以内の条件や、相続新規での条件を満たす場合のみ)

所得の種類は、現在申告している所得内容にチェックを入れます。

相続による承継の有無は、無ければ無しにチェックを入れます。

次へを選ぶと、申請内容の確認画面になりますので、問題なければ次へに進みます。

その後マイナンバーカードを利用して署名を行い、送信することで完了します。

<大事なこと>
事業を始めたら、まず青色承認申請書を出しましょう。メリットはとても大きいです。

<昨日の出来事>
午前中にブログと新規マニュアルの作成をパワポで。
午後はゆっくりと読書、その後ランニング8km。


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