青色申告は節税の第一歩

事業の確定申告には、白色申告と青色申告の2通りがありますが、
開業届とともに青色申告承認申請書も提出しましょう。
青色申告は税金を計算するうえで、メリットがかなりあります。

できればこの計算書を使用しないのが望ましいです

白色申告とは

白色申告とは、収支計算書(事業での儲けを計算した表)を作成して申告することです。
何も届けていない場合、白色申告をすることになります。

売上や経費の基になる資料(通帳やレシートなど)を集めて、
勘定科目ごとに、電卓で数字だけ集計してそれを収支計算書に記載するだけだったので、
税額の少ない方で、手間をかけたくない人には便利でした。

ところが現在では帳簿作成も求められているため、白色申告のメリットは、ほぼありません。

青色申告をするには

青色申告をするには、
・青色申告承認申請書を出す
・帳簿を作成する
この2点です。

青色申告承認申請書は、3月15日まで(新規開業の場合は、開業後2カ月以内)ですので、
開業届とともに提出しておきましょう。
基本的には、ダメといわれることはありません。

帳簿の作成については、65万円(55万円)の特別控除を受ける場合には、
複式簿記に帳簿を作成しなくてはいけないので、基本的には会計ソフトは必須です
(手書きやパソコンでの作成も可能ですが、非常に手間がかかります)。
正しく入力していれば、自動的に必要な帳簿は作成できます。

一方で、10万円の特別控除であれば、簡単な帳簿(現金出納帳や経費明細書くらい)の作成で
いいので、手書きやパソコンのエクセルで気軽にできます。
今まで白色申告である方でパソコンは苦手であれば、こちらから始めてみるのもお勧めです。

青色申告のメリット

無条件で所得を圧縮できる(青色申告特別控除)

青色申告を行うことによって、無条件で所得から10万円引くことができます。

さらに、
・事業所得か不動産所得(事業的規模)の申告
・複式簿記による帳簿を作成(会計ソフトで作成可)
・損益計算書と貸借対照表を作成(会計ソフトで作成可)
・期限内に提出
・e-Taxで申告
することで、無条件で所得から65万円引くことができます。

税率20%であれば、
10万円控除で2万円、65万円控除であれば13万円もの税金が安くなります。

家族に給与を払うことができる(青色事業専従者給与)

原則、家族に給与を払っても経費にすることはできませんが、
届出を出すことによって家族への給与を経費にすることができます。
(事業所得か不動産所得(事業的規模)の場合)

赤字を3年間繰り越すことができる

万が一赤字が出た場合に、その赤字を翌年以降の所得と相殺することができます。

今年の所得が100万円の赤字があった場合には、
来年の所得から100万円引くことができます。

また、去年に税金を払っていたら、
去年の所得から100万円引いて、去年分の税金を返してもらうこともできます。

30万円未満の固定資産が全額経費にできる

「30万円未満のものを買った場合は一括で経費にできる」のはよく知られていることですが、
これも、青色申告の特典なのです。

白色申告の場合は、10万円未満です。

他にもメリットはある

上記以外にも、
・大きな設備投資をした場合に、税額が安くなる
・従業員に支払った給与が去年より多かったら、税額が安くなる
といった特例もありますが、基本的には青色申告であることが前提です。