確定申告は早めに片付けましょう

確定申告が必要であれば、早めに終わらせてしまいましょう。
遅くなればなるほど、デメリットは大きくなります。

確定申告書の提出期限

確定申告をする場合は、2月16日から3月15日までに提出する必要があります。

還付申告の場合には、2月16日より前でも提出可能です。

さらに還付申告の場合には5年後であっても可能です。令和5年分であれば、令和10年12月31日まで可能です。ただし、青色申告の65万円控除が10万円に縮小してしまうなどの制限はあるので、お勧めはできませんが。

国税庁のホームページでも、すでに確定申告書の作成・提出は可能です。

この年に1回の確定申告の作業、先に延ばしても、今すぐ終わらせても手間は変わりません。

むしろ、先延ばしした場合のほうがデメリットは多いです。

先延ばしするデメリット

時間が経つにつれて新しい年のレシートなどもたまっていくため、その分別作業の手間が大変になります。

レシートの記憶すら薄れているでしょう。
経費なのかプライベートなのかすら思い出せなくなってしまいます。
(プライベートのレシートは捨てることをお勧めします)

時間の手配も大変です。
今日時点(1/12です)であれば、2カ月ほど余裕があり、確定申告に取り組む時間を選べます。

もし今が3/15であるならば、本日中に仕上げなければなりません。
3/16に提出になってしまったら、税金にも影響があります。
(青色申告の65万円控除が10万円に縮小してしまうなど)

仕事があるならば、休む必要があるかもしれません。

その日に限って体調を崩すかもしれません。
それが原因で期限を延長してくれることはほぼないです。

e-Taxの不具合があることもあります。
申告期限間際は、アクセスが集中するため非常にシステムエラーが起きやすいです
国税庁側に問題があったとして、申告期限が伸びたこともありますが、そもそも先に提出していれば、そんなことに巻き込まれることもありません。

e-Taxの不具合が怖いからと、税務署の窓口に行くのもやめましょう。
非常に混雑していますし、駐車場が閉鎖されているなどの制約もありますので。

最後に忘れてはならないのは、今年からインボイス制度が始まっているため、消費税の申告を初めてする方も多いでしょう。初めてのことは、やはり時間がかかります。

2割特例での消費税の申告書の書き方

2割特例の消費税の申告書を国税庁のHPで作成するには

もう新しい年は始まっている

この記事を書いているのは1月12日です。

つまり、令和5年分の申告をしなければならないと同時に、令和6年も始まっておりその経理も必要になってきます。何もしていなければ12日分の経理がたまってしまうわけです。

3/15ギリギリに提出した場合には、新しい年の経理は何もしていないでしょう。
すでに2カ月半、75日分の処理がたまっていることになるでしょう。

これを回避するには、面倒でもこまめにやること以外ないですね。
少なくとも週1回くらいは、経理の時間をとっておきましょう。

こまめに時間をかけていれば着地点も見えるため、思わぬ税金に慌てることもなくなります。

<この記事の考え>
確定申告を先延ばしするデメリットをあげてみました。
どうせやらなければならないのであれば、早めにすませてしまいましょう。
確定申告が終われば、本業にもじっくりと専念できます。

<追記>
私自身の確定申告も1/14にすべて終わりました。
やはり、確定申告が早く終わると安心しますし、新たな年を頑張ろうと気持ちの切り替えができます。